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借入れ給与!? その2

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借入れ給与!? その2

2006/10/02 13:19

しかしか

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

o_kさんへ

>公の場でのこのような不毛なやり取りを避けるべく、
>プライベートメッセージをお送り差し上げたのですが、
>お分かりいただけなかったようです。

それは申しわけありません。
お助け帳の機能にそういうのがあるのは知っていましたが、めったに使わないので今まで気がつかなくてすいません。

・・・が、はっきりいってこの内容はちょっとヒドイんじゃないの?

さすがに貴殿の名誉のためにもあまり内容にはこれ以上ふれませんが、私は正々堂々とみんなの見ているところで議論したいです。

こっそり人には言えないようなメッセージを送られても、私はそういうことには興味がありませんので、お返事できません。

言論に対しては言論によって応じるべきです。
どちらの言い分が正しいかは、これを観ているギャラリーが判断する事です。

会計や税務について、正々堂々と議論しましょうね。

この質問に回答
回答

Re: 借入れ給与!? その2

2006/10/02 20:37

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>支払っている実績もなく、これから支払える見込のない
>金額を設定して、それが損金として認められるかどうか
>・・・恐らく認められないだろうと思います。

DISKYさんのご指摘のとおりですね。

もしも会社が役員に対して支払える見込みのない金額をずっと支給していた場合(つまり未払部分が何年も残っているような状態)では、問題点が2つあります。

1.役員個人の問題(所得税等の問題)
 その役員にとっては、実際には受け取っていない役員報酬部分についも、給与所得として所得税・住民税の課税を受けていることになります。
(厳密に言うと、社会保険料についても高い金額で負担させられていますね。)

実際に受け取っていない給料に対してこれら税金や社会保険料を負担させられるのは、その役員の人にとってはさぞかし不満でしょうね。

もしも未払部分が何年も残っているような状態なのでしたら、その役員の不満が爆発する前に、何とかしてあげたほうがよいと思います。


2.会社側の問題(法人税の問題)
 数ヶ月程度ならともかく、未払部分が何年も残っているような状態では、そもそもその役員報酬が過大だったのではないのか? という疑問が法人税法上生じます。

これは定期同額給与になるかどうか以前の問題です。
その役員報酬が「過大役員報酬」であり、法人税法上、損金性がないと税務署に判断されてしまいますと、当然、その役員報酬は損金にはならず、否認されてしまいます。

実際に税務調査で「過大役員報酬」として未払役員報酬が否認された例が知り合いの会社であります。

これは、役員報酬の未払い部分が数年間に渡り溜まっていた会社で、なおかつ支払いがないからといって所得税も源泉徴収していなかったケースです。

所得税法上、支払いがなければたしかに源泉徴収する義務もないのですが、しかし税務署側からみたら、ずっと源泉所得税が徴収できないわけですから、これは面白くない話です。

そこで、その未払い役員報酬そのものに損金性がない、という理由で「過大役員報酬」として否認されたそうです。

源泉所得税すら徴収できないような役員報酬なんか、損金として認めてやらないもんね。というわけです。

私やhimepurinさんが紹介している方法では、実際の支払いの有無に関係なく、給料日に所得税を源泉徴収していますが、これは上記の「その未払い役員報酬そのものに損金性がない。」という指摘を税務署から受けないための対抗策でもあります。

未払部分を未払金(未払債務)とせず、役員からの金銭の借入債務(借入債務)としておくのも有効な対抗手段でしょう。

もちろん、所得税を源泉徴収したり、借入金にしておけば100%OKとは断言できません。
もし、未払い部分が長期にわたり溜まってしまうようであれば、会社の支払能力を超えた役員報酬なわけですから、役員報酬の金額そのものを、もう一度見直してみたほうがよいと思います。

タイミングとしては、翌期首から減額、あるいは決算後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議で減額するのがよいと思います。
(「定期同額給与」の変更基準を満たしていますから。)

>支払っている実績もなく、これから支払える見込のない
>金額を設定して、それが損金として認められるかどうか
>・・・恐らく認められないだろうと思います。

DISKYさんのご指摘のとおりですね。

もしも会社が役員に対して支払える見込みのない金額をずっと支給していた場合(つまり未払部分が何年も残っているような状態)では、問題点が2つあります。

1.役員個人の問題(所得税等の問題)
 その役員にとっては、実際には受け取っていない役員報酬部分についも、給与所得として所得税・住民税の課税を受けていることになります。
(厳密に言うと、社会保険料についても高い金額で負担させられていますね。)

実際に受け取っていない給料に対してこれら税金や社会保険料を負担させられるのは、その役員の人にとってはさぞかし不満でしょうね。

もしも未払部分が何年も残っているような状態なのでしたら、その役員の不満が爆発する前に、何とかしてあげたほうがよいと思います。


2.会社側の問題(法人税の問題)
 数ヶ月程度ならともかく、未払部分が何年も残っているような状態では、そもそもその役員報酬が過大だったのではないのか? という疑問が法人税法上生じます。

これは定期同額給与になるかどうか以前の問題です。
その役員報酬が「過大役員報酬」であり、法人税法上、損金性がないと税務署に判断されてしまいますと、当然、その役員報酬は損金にはならず、否認されてしまいます。

実際に税務調査で「過大役員報酬」として未払役員報酬が否認された例が知り合いの会社であります。

これは、役員報酬の未払い部分が数年間に渡り溜まっていた会社で、なおかつ支払いがないからといって所得税も源泉徴収していなかったケースです。

所得税法上、支払いがなければたしかに源泉徴収する義務もないのですが、しかし税務署側からみたら、ずっと源泉所得税が徴収できないわけですから、これは面白くない話です。

そこで、その未払い役員報酬そのものに損金性がない、という理由で「過大役員報酬」として否認されたそうです。

源泉所得税すら徴収できないような役員報酬なんか、損金として認めてやらないもんね。というわけです。

私やhimepurinさんが紹介している方法では、実際の支払いの有無に関係なく、給料日に所得税を源泉徴収していますが、これは上記の「その未払い役員報酬そのものに損金性がない。」という指摘を税務署から受けないための対抗策でもあります。

未払部分を未払金(未払債務)とせず、役員からの金銭の借入債務(借入債務)としておくのも有効な対抗手段でしょう。

もちろん、所得税を源泉徴収したり、借入金にしておけば100%OKとは断言できません。
もし、未払い部分が長期にわたり溜まってしまうようであれば、会社の支払能力を超えた役員報酬なわけですから、役員報酬の金額そのものを、もう一度見直してみたほうがよいと思います。

タイミングとしては、翌期首から減額、あるいは決算後3ヶ月以内に開かれる株主総会の決議で減額するのがよいと思います。
(「定期同額給与」の変更基準を満たしていますから。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 しかしか 2006/10/02 13:19
1
Re: 借入れ給与!? その2
しかしか 2006/10/02 20:37
2 姫ぷりん 2006/10/03 09:58
3 しかしか 2006/10/04 00:49
4 DISKY 2006/10/04 14:09
5 しかしか 2006/10/05 00:06