•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

扶養者異動届について

質問 回答受付中

扶養者異動届について

2006/09/12 11:57

sari

積極参加

回答数:7

編集

いつもお世話になっております。

今年4月に出産のため2月に退職し、6月に
出産手当金を60万近く支給された方がいるのですが
だんな様が当社の社員です。(社内結婚)
このため扶養には入れませんでした。
だんなさまの扶養に入れるのは
いつからなのでしょうか?
今は子育て専業主婦です。

いつもお世話になっております。

今年4月に出産のため2月に退職し、6月に
出産手当金を60万近く支給された方がいるのですが
だんな様が当社の社員です。(社内結婚)
このため扶養には入れませんでした。
だんなさまの扶養に入れるのは
いつからなのでしょうか?
今は子育て専業主婦です。

この質問に回答
回答

Re: 扶養者異動届について

2006/09/14 10:10

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

横から失礼します。

今回の例について、いくつか質問、確認をさせていただいていいですか?(sariさん、便乗質問ですみません。ごめんなさい。)

>今年4月に出産のため2月に退職

Q1)
2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?

Q2)
税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?

Q3)
超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?

Q4)
社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?

Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?

>社会保険事務所で
>出産手当金がこれくらい入るから
>3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
>手当金がでたら扶養から抜けなければいけない

Q6)
出産手当金は「収入」として扱われる?

Q7)
Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?

チンプンカンプンでごめんなさい :-(

横から失礼します。

今回の例について、いくつか質問、確認をさせていただいていいですか?(sariさん、便乗質問ですみません。ごめんなさい。)

>今年4月に出産のため2月に退職

Q1)
2ヵ月分の給与プラス退職金がその方の収入となり、その収入が合計で103万円以下であれば、税法上も社保上も「扶養」となる?

Q2)
税法上の扶養、ということは、旦那様の年末調整時の控除対象となるということ?

Q3)
超えていたら、その年末は奥様は別途確定申告しないといけない?

Q4)
社保は健康保健と厚生年金二つでひとくくり?

Q5)103万を超えていても130万いないであれば、社保の扶養になれる?

>社会保険事務所で
出産手当金がこれくらい入るから
>3月からだんなさまの扶養にはいれるけど6月に
>手当金がでたら扶養から抜けなければいけない

Q6)
出産手当金は「収入」として扱われる?

Q7)
Q6がYESであれば、それにより収入が130万円を超えるので、社保の扶養になれないため、国民年金および国民健康保健に加入しなくてはならない?

チンプンカンプンでごめんなさい :-(

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 sari 2006/09/12 11:57
1 じぇっと 2006/09/13 16:20
2 sari 2006/09/14 09:23
3
Re: 扶養者異動届について
ゆ- 2006/09/14 10:10
4 じぇっと 2006/09/14 10:13
5 かめへん 2006/09/14 12:01
6 かめへん 2006/09/14 12:20
7 sari 2006/09/15 10:03