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改めて、条文を確認してみました。
該当の法人税法施行令を掲げます。
(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの及び前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)
カッコ書きが多くて読み辛いと思いますが、そもそもこの規定は、少額減価償却資産の基準について、従来は20万円未満だったものを、10万円未満に引き下げたことに伴い創設されたものです。
ですから、改正前までは、20万円未満であれば、全額を損金に算入できたものができなくなった訳で、仮に改正前の処理に従えば、全額を費用処理する事となりますよね。
そこから、上記条文の中段ぐらいで、「一括償却資産の取得価額の合計額を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」(カッコ書きは省略等しています)という所からスタートしている訳で、その内、36で除して事業年度の月数を乗じた分だけは損金として認める、という感じのもので、むしろ全額(もちろん上記条文では必ずしも全額の前提ではありませんが)を費用処理した上で、申告加算する方法の方が、条文に即した処理のような感じはします。
資産計上して償却していく方法は、確かに税務に会計を合わせてしまった、という感じですね。
改めて、条文を確認してみました。
該当の法人税法施行令を掲げます。
(一括償却資産の損金算入)
第百三十三条の二 内国法人が各事業年度において減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第四十八条第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの及び前条の規定の適用を受けるものを除く。)を事業の用に供した場合において、その内国法人がその全部又は特定の一部を一括したもの(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた当該一括したものを含むものとし、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に引き継いだ当該一括したものを除く。以下この条において「一括償却資産」という。)の取得価額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた一括償却資産にあつては、当該被合併法人等におけるその取得価額)の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。)を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、当該一括償却資産につき当該事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除しこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(適格組織再編成により被合併法人等から引継ぎを受けた当該被合併法人等の各事業年度において生じた一括償却資産につき当該適格組織再編成の日の属する事業年度において当該金額を計算する場合にあつては、当該一括償却資産に係る一括償却対象額を三十六で除し、これにその日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額。次項において「損金算入限度額」という。)に達するまでの金額とする。
(以下省略)
カッコ書きが多くて読み辛いと思いますが、そもそもこの規定は、少額減価償却資産の基準について、従来は20万円未満だったものを、10万円未満に引き下げたことに伴い創設されたものです。
ですから、改正前までは、20万円未満であれば、全額を損金に算入できたものができなくなった訳で、仮に改正前の処理に従えば、全額を費用処理する事となりますよね。
そこから、上記条文の中段ぐらいで、「一括償却資産の取得価額の合計額を当該事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」(カッコ書きは省略等しています)という所からスタートしている訳で、その内、36で除して事業年度の月数を乗じた分だけは損金として認める、という感じのもので、むしろ全額(もちろん上記条文では必ずしも全額の前提ではありませんが)を費用処理した上で、申告加算する方法の方が、条文に即した処理のような感じはします。
資産計上して償却していく方法は、確かに税務に会計を合わせてしまった、という感じですね。
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