個人から法人成をした時に、資産を引き継ぐ場合。
◎個人の処理
固定資産の引継ぎは譲渡所得ですが、未償却残は、全額経費なので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺されますよね。
で、消費税はどうなるのでしょうか。上のような処理の場合、簡易課税ですと、相殺はされずに、未償却残が第4種事業!?で計上すればいいのですか。
個人から法人成をした時に、資産を引き継ぐ場合。
◎個人の処理
固定資産の引継ぎは譲渡所得ですが、未償却残は、全額経費なので、事業所得の計算上は収入と経費で相殺されますよね。
で、消費税はどうなるのでしょうか。上のような処理の場合、簡易課税ですと、相殺はされずに、未償却残が第4種事業!?で計上すればいいのですか。