過去スレを見ていたら、出張日当3,000円について
>その出張について「通常必要と認められる部分」は
>課税仕入れにできます。また、その科目はその出張
>の目的に合わせた科目で大丈夫です。
という主旨の記述がありました。
これについて、いくつか質問があるのですが、
お分かりになる方、宜しくお願いします。
質問1:
出張日当=出張手当と考えて問題ないでしょうか?
質問2:
「通常必要と認められる部分」の金額の場合、
領収証は存在しないと思うのですが、出金伝票に
「日当」と記載して、出張時のその他の清算領収証
と一緒にしておいて問題ないでしょうか?
(出張規定など、その金額の根拠となるものが
あるという前提で。)
質問3:
「通常必要と認められる部分」でない金額
(例えば1万円/日)であった場合の仕訳は、
下記のA/Bどちらでもよろしいのでしょうか?
ケースA)
*日当1万の源泉額が500円とした場合
10,000 給与 / 現金 9,500
/ 預かり金(源泉)500円
として、社員に9,500円/日を支払う。
ケースB)
*源泉等を給与支払日に処理する場合
【出張時】
10,000 前渡金 / 現金 10,000
【給与支払日】
*基本が20万
*21万に対する労保・源泉の合計が3万
*社保の控除合計額が2万
とした場合、
210,000 給与 / 現金 150,000
/ 前渡金 10,000
/ 預かり金 50,000
質問4:
質問3の場合、「前渡金」という科目で問題ないでしょうか?
長々とすみません。
宜しくお願いします。
過去スレを見ていたら、出張日当3,000円について
>その出張について「通常必要と認められる部分」は
>課税仕入れにできます。また、その科目はその出張
>の目的に合わせた科目で大丈夫です。
という主旨の記述がありました。
これについて、いくつか質問があるのですが、
お分かりになる方、宜しくお願いします。
質問1:
出張日当=出張手当と考えて問題ないでしょうか?
質問2:
「通常必要と認められる部分」の金額の場合、
領収証は存在しないと思うのですが、出金伝票に
「日当」と記載して、出張時のその他の清算領収証
と一緒にしておいて問題ないでしょうか?
(出張規定など、その金額の根拠となるものが
あるという前提で。)
質問3:
「通常必要と認められる部分」でない金額
(例えば1万円/日)であった場合の仕訳は、
下記のA/Bどちらでもよろしいのでしょうか?
ケースA)
*日当1万の源泉額が500円とした場合
10,000 給与 / 現金 9,500
/ 預かり金(源泉)500円
として、社員に9,500円/日を支払う。
ケースB)
*源泉等を給与支払日に処理する場合
【出張時】
10,000 前渡金 / 現金 10,000
【給与支払日】
*基本が20万
*21万に対する労保・源泉の合計が3万
*社保の控除合計額が2万
とした場合、
210,000 給与 / 現金 150,000
/ 前渡金 10,000
/ 預かり金 50,000
質問4:
質問3の場合、「前渡金」という科目で問題ないでしょうか?
長々とすみません。
宜しくお願いします。