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受取配当金の計上時期

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受取配当金の計上時期

2006/08/19 00:29

おはつ

回答数:7

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「配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/21 13:39

kei8

すごい常連さん

編集

 受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27)の主要箇所(決議のあった日とする扱い)は、株主総会決議日=配当の効力発生日を前提とした取扱いであり、前提が満たされない場合については別に考えることが適当と考えます。同じ通達に前提が満たされない場合の扱いが2つ示されており、この考え方に従い、効力発生日に受取配当金を計上すればよいと考えます。現在の通達が変更されない場合であっても効力発生日で問題がないと思います。

効力発生日を主張する受取法人と決議日とすべきとする税務当局が裁判で争うとすれば、効力発生日を支持する判決以外には考えられないように思います。そんな争いをしてまで税務当局が通達に固執することはないと思うのですが・・・(恥をかくだけ?)


参考
1、通達2−1−27の(2)中間配当:ただし、その決議により効力発生日と定められた日があるときは、その日

2、通達2−1−27の外国法人からの配当等に関する扱い:ただし、その国の法令に確定時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令により確定したとされる日
以上

 受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27)の主要箇所(決議のあった日とする扱い)は、株主総会決議日=配当の効力発生日を前提とした取扱いであり、前提が満たされない場合については別に考えることが適当と考えます。同じ通達に前提が満たされない場合の扱いが2つ示されており、この考え方に従い、効力発生日に受取配当金を計上すればよいと考えます。現在の通達が変更されない場合であっても効力発生日で問題がないと思います。

効力発生日を主張する受取法人と決議日とすべきとする税務当局が裁判で争うとすれば、効力発生日を支持する判決以外には考えられないように思います。そんな争いをしてまで税務当局が通達に固執することはないと思うのですが・・・(恥をかくだけ?)


参考
1、通達2−1−27の(2)中間配当:ただし、その決議により効力発生日と定められた日があるときは、その日

2、通達2−1−27の外国法人からの配当等に関する扱い:ただし、その国の法令に確定時期につきこれと異なる定めがあるときは、当該法令により確定したとされる日
以上

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/08/19 00:29
1 おけ 2006/08/20 14:51
2 2006/08/20 15:31
3 kontiwa 2006/08/20 16:30
4 2006/08/20 20:55
5 2006/08/21 10:32
6
Re: 受取配当金の計上時期
kei8 2006/08/21 13:39
7 2006/08/22 21:32