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受取配当金の計上時期

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受取配当金の計上時期

2006/08/19 00:29

おはつ

回答数:7

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「配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/21 10:32

おはつ

編集

受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27,28)について税務当局に再度口頭で問合せたところ、(1)〜(3)のようでした。
(1)現在、当該通達が近々変更されるかどうかの情報はない。変更されるかも知れないし、されないかも知れない。
(2)一般的に、関係法案が改正されても、関連の通達類が改正されるまでにはタイムラグがある。
(3)現時点の対処ぶりとして、相手会社の株総日に収益計上仕訳をした場合、それが間違いか正しいかよく分からない。同様に、原則として効力発生日に仕訳をすべきかどうかもよく分からない。

要するに、本件質問に対する何らの具体的回答も得られませんでした。

そこで私なりの結論として、収益計上に関する公的な指針などが改めて発表されない以上、当社としては従来どおり株総日に計上しようと考えています。
(当該通達を読み返しましたが、税務当局は以前より「原則として株総日に "仕訳" をせよ」と言っており、「原則はそうではないよ。変りましたよ」と公式に言っている者は現時点ではどこにもいないことを改めて認識しました。)
蛇足ながら、法務当局は、「その件(何時 "仕訳" するか)は当方の所管ではない。税務当局に聞いてください。」とのことでした。

受取配当金の収益計上時期に関する基本通達(2-1-27,28)について税務当局に再度口頭で問合せたところ、(1)〜(3)のようでした。
(1)現在、当該通達が近々変更されるかどうかの情報はない。変更されるかも知れないし、されないかも知れない。
(2)一般的に、関係法案が改正されても、関連の通達類が改正されるまでにはタイムラグがある。
(3)現時点の対処ぶりとして、相手会社の株総日に収益計上仕訳をした場合、それが間違いか正しいかよく分からない。同様に、原則として効力発生日に仕訳をすべきかどうかもよく分からない。

要するに、本件質問に対する何らの具体的回答も得られませんでした。

そこで私なりの結論として、収益計上に関する公的な指針などが改めて発表されない以上、当社としては従来どおり株総日に計上しようと考えています。
(当該通達を読み返しましたが、税務当局は以前より「原則として株総日に "仕訳" をせよ」と言っており、「原則はそうではないよ。変りましたよ」と公式に言っている者は現時点ではどこにもいないことを改めて認識しました。)
蛇足ながら、法務当局は、「その件(何時 "仕訳" するか)は当方の所管ではない。税務当局に聞いてください。」とのことでした。

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3 kontiwa 2006/08/20 16:30
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Re: 受取配当金の計上時期
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