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受取配当金の計上時期

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受取配当金の計上時期

2006/08/19 00:29

おはつ

回答数:7

編集

補足する

「配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

配当金の効力発生日とは」のスレッドから派生した格好で、新たにスレッドをたてました。

大会社からの配当はさておき、受取配当金にまつわるタイミングには、
1)株主総会の日(配当決議の日)
2)配当の効力発生日
3)配当金受領日
の、少なくとも3つがあります。
会社法が施行され、実務の問題として、受取配当金の計上時期はいつなのか迷っていたところでした。
「効力発生日」とも思われますが、一方で、法人税基本通達2-1-27に、
「利益の配当又は剰余金の分配については、当該配当又は分配をする法人の株主総会その他正当な権限を有する機関において当該利益の配当又は剰余金の分配に関する決議のあった日の属する事業年度の収益として認識する。」
旨の規定があります。
ただし、基本通達2-1-28には、
特例として一定の条件下で、「・・その支払を受けた日の属する事業年度の収益としてもよい」
旨の規定があります。
ということは、税法上では、原則=1)、例外=3)ということになります。
当社は、これまで税法上の原則どおり、1)のタイミングで計上しており、相手会社との決算期のズレにより常に期末には「未収金」となっていました。
今年も、その相手会社は、8月25日に株総を開き、配当の効力発生日を10月3日にするそうです。当社の決算月は9月です。
今回も、8月25日付で未収金計上するのは、会社法に照らした場合、問題があるのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 受取配当金の計上時期

2006/08/20 16:30

kontiwa

おはつ

編集

配当効力発生日のスレッドでは前の投稿を見ていなかったので同じようなことを書いてしまいました。失礼しました。


そこで、今回O_Kさんの投稿も拝見させていただいて2点書かせていただきます。

一つ目は、配当請求券の法的性質です。
これは、株主たる地位すなわち社員権のうちの自益権が配当決議を経て具体化したものであり、契約に基づく権利ではありません。

ふたつめは、肝心の会計処理ですが、公認会計士協会が発表している金融商品会計基準実務指針94,286に規定があるので参考になると思います。
具体的には、(1)時価のある有価証券については、配当落ち日に前回実績、配当予想額を参考に未収配当を見積計上します。ただし以下(2)の規定を継続適用することができます。
(2)時価のない有価証券は配当決定決議日の属する事業年度に計上します。ただし、配当支払が通常要する期間内になされるものであれば入金時に計上することができます。
この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

実務上は時価の有無にかかわらず入金時で処理しているところが大半ではないでしょうか。

配当効力発生日のスレッドでは前の投稿を見ていなかったので同じようなことを書いてしまいました。失礼しました。


そこで、今回O_Kさんの投稿も拝見させていただいて2点書かせていただきます。

一つ目は、配当請求券の法的性質です。
これは、株主たる地位すなわち社員権のうちの自益権が配当決議を経て具体化したものであり、契約に基づく権利ではありません。

ふたつめは、肝心の会計処理ですが、公認会計士協会が発表している金融商品会計基準実務指針94,286に規定があるので参考になると思います。
具体的には、(1)時価のある有価証券については、配当落ち日に前回実績、配当予想額を参考に未収配当を見積計上します。ただし以下(2)の規定を継続適用することができます。
(2)時価のない有価証券配当決定決議日の属する事業年度に計上します。ただし、配当支払が通常要する期間内になされるものであれば入金時に計上することができます。
この規定は旧法を前提にしているので現在では決議日を効力発生日に読み替える必要があると思います。(そのままかもしれません)

実務上は時価の有無にかかわらず入金時で処理しているところが大半ではないでしょうか。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/08/19 00:29
1 おけ 2006/08/20 14:51
2 2006/08/20 15:31
3
Re: 受取配当金の計上時期
kontiwa 2006/08/20 16:30
4 2006/08/20 20:55
5 2006/08/21 10:32
6 kei8 2006/08/21 13:39
7 2006/08/22 21:32