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法人税別表の書き方(源泉所得税)

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法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/07/29 17:57

mokuren

おはつ

回答数:5

編集

こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。

状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
    収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
    入金額18,600円。
    1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
    仕訳は次の通り。
    現金 18,600 / 受取配当金 18,600  。終了。
    つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。

    決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、    直せないというのです。

こうかな?と思う処理: 
    別表六(一)にて 
     配当収入金額に20,000と記入。
     これについて課される所得税額に1,400と記入。
     このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
     (配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
      それはよしとして)

    別表四にて  
     法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。

    別表五は関係なし


どうでしょうか?よろしくお願いします。

こんにちは。知り合いから聞かれて確信がもてずにせっぱつまっています。
お分かりになる方、是非、教えてください。

状況: 期中で上場株式の配当を受けました。
    収入20,000円。源泉所得税7%の1,400円。
    入金額18,600円。
    1400円の所得税の還付を受けたいが、期中でおこしてある
    仕訳は次の通り。
    現金 18,600 / 受取配当金 18,600  。終了。
    つまり、源泉所得税分なにも処理されていません。

    決算書は、もう定時株主総会で承認されてしまったので、    直せないというのです。

こうかな?と思う処理: 
    別表六(一)にて 
     配当収入金額に20,000と記入。
     これについて課される所得税額に1,400と記入。
     このうち控除を受ける所得税額に1,400と記入。
     (配当収入金額と決算書残高はあわなくなるけど
      それはよしとして)

    別表四にて  
     法人税額から控除される所得税額に1,400と記入。

    別表五は関係なし


どうでしょうか?よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)

2006/08/03 10:19

かめへん

神の領域

編集

配当というか利息で、そういう申告を見た事がありますが、特に税務署からチェックもなかったと思います。

いずれにしても当期利益に変動はない訳ですし、現実に20,000円の配当金に対して1,400円の所得税を源泉徴収されている事は間違いない訳ですので、お書きになられている通りの処理で問題ないものと思います。
ただ、会計上で両建ての処理がされていなかっただけ、という事ですので、税務上は問題ないものと思います。
(もちろん、本来はきちんと処理すべきであるのは言うまでもありませんが)

配当というか利息で、そういう申告を見た事がありますが、特に税務署からチェックもなかったと思います。

いずれにしても当期利益に変動はない訳ですし、現実に20,000円の配当金に対して1,400円の所得税を源泉徴収されている事は間違いない訳ですので、お書きになられている通りの処理で問題ないものと思います。
ただ、会計上で両建ての処理がされていなかっただけ、という事ですので、税務上は問題ないものと思います。
(もちろん、本来はきちんと処理すべきであるのは言うまでもありませんが)

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mokuren 2006/07/29 17:57
1 DISKY 2006/08/02 13:11
2 umi 2006/08/02 21:06
3 2006/08/02 23:51
4
Re: 法人税別表の書き方(源泉所得税)
かめへん 2006/08/03 10:19
5 mokuren 2006/08/08 12:36