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監査役の監査範囲についての定款変更

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監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 13:10

おはつ

回答数:11

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補足する

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

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Re: 監査役の監査範囲についての定款変更

2006/08/02 18:23

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうどざいます。

変更議案書の雛型をありがとうございます。
なるほど、現行定款=会計限定文言あり、ですか。
私はてっきり、現行定款=白紙、と思っていました。なにしろ、事務所のファイルにある原始定款には、そのことについて何も書いていない(白紙)ものですから。
で、変更案=削除、となるのですね。

とすると、この会社の最新版の定款は、当該部分には何も書いていないということになります。
他方、相変わらず会計限定のA社は、前回ご指導いただいた1、又は2、を採用しなければならない、とするならば、私の疑問は解決です。

くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。





kei8さん、ありがとうどざいます。

変更議案書の雛型をありがとうございます。
なるほど、現行定款=会計限定文言あり、ですか。
私はてっきり、現行定款=白紙、と思っていました。なにしろ、事務所のファイルにある原始定款には、そのことについて何も書いていない(白紙)ものですから。
で、変更案=削除、となるのですね。

とすると、この会社の最新版の定款は、当該部分には何も書いていないということになります。
他方、相変わらず会計限定のA社は、前回ご指導いただいた1、又は2、を採用しなければならない、とするならば、私の疑問は解決です。

くどいようですが、前回ご指導いただいた内容は、A社のとるべき措置と思われますが、いかがでしょうか。





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