おはつ

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9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。

9月末決算で、商法下では小会社、会社法下では非公開、譲渡制限あり、取締役会・監査役あり、の株式会社です。
現時点では「読み替え」により、「監査役の監査の範囲は会計限定」と定款に書かれているものとみなされています。
秋の定時株主総会で、用語の変更などを中心に定款変更したいと思っていますが、あわせて、監査役の監査の範囲を「会計に限定しない」よう変更しようと考えています。
この場合は、定款に必ず新たな条を設け、「業務監査、会計監査ともに行う」旨の記載が必要でしょうか。会社法では、何も記載がないと「業務および会計の両方を監査する」ということになると解釈できますので、従来同様、何も記載しなくてもよいようにも思えるのですが。
どうか、よろしくお願いします。