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振替休日の給与計算

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振替休日の給与計算

2006/07/25 09:45

rumo

おはつ

回答数:8

編集

振替休日をとった場合の解釈がわからず、7月の給与計算でとても困っています。
設立間もない小さな会社のため過去の事例もありません。お分かりになる方がいたらぜひ教えてください。
問題の事例は以下のとおりです。
<休日出勤日>
7月15(土)
出勤12時 退社28時 休憩2時間 実労働時間14時間
7月16(日)
出勤14時 退社28時 休憩2時間 実労働時間12時間
<振替休日>
7月21(金)
*弊社では土祝が所定休日、日が法定休日
*給与〆日は20日である。
*7/10(月)−14(金)で所定労働時間がすでに40時間である。
*正式な就業規則は作成中の段階であるが、概要には振替休日や代休を認める記述がある。
*経営者が17(月)に21(金)が暇そうだから休めと社員に指示した。
?
実際は休日出勤後に替わりに休む日を特定されたため、状況的には代休かと思います。しかし経営者が会社にとって振替にした方が有利なのだからと無理やり社員を説得して振替休日とする事になりました。
また土日のどちらを振替るかの指示はありません。どう処理するとどう計算されどうすれば会社に有利かを経理で考え対処するようにとの事でした。
(問題あるかもしれませんが経営者の指示なのでどうしようもありません)
?
そこで社労士さんへ振替休日の計算について確認したのですが私の認識と相違点があり判断がつきません。私は振替休日とは、休日を入れ替えるだけの事で、入れ替えた事により週40時間を越えたらそれは時間外手当になる、と理解してました。しかし社労士さんは、休日出勤した日の8時間分だけを所定労働として金曜日に働いたものとみなす(8時間分は金曜に移動する)、なのでその8時間については時間外手当にはならず、8時間を差し引いた時間分が休日に実際働いたものとなり休日手当(土なら1.25倍、日なら1.35倍)となると言われました。社労士さんが言うので間違いないのでしょうか、どうも納得できなくて・・・
長々と書いた割りにうまく説明できてないかもしれませんが、土曜を振り替えた場合と日曜を振り替えた場合の計算方法がどうなるのかを教えてください。
よろしくお願いします。

振替休日をとった場合の解釈がわからず、7月の給与計算でとても困っています。
設立間もない小さな会社のため過去の事例もありません。お分かりになる方がいたらぜひ教えてください。
問題の事例は以下のとおりです。
<休日出勤日>
7月15(土)
出勤12時 退社28時 休憩2時間 実労働時間14時間
7月16(日)
出勤14時 退社28時 休憩2時間 実労働時間12時間
<振替休日
7月21(金)
*弊社では土祝が所定休日、日が法定休日
*給与〆日は20日である。
*7/10(月)−14(金)で所定労働時間がすでに40時間である。
*正式な就業規則は作成中の段階であるが、概要には振替休日代休を認める記述がある。
*経営者が17(月)に21(金)が暇そうだから休めと社員に指示した。
?
実際は休日出勤後に替わりに休む日を特定されたため、状況的には代休かと思います。しかし経営者が会社にとって振替にした方が有利なのだからと無理やり社員を説得して振替休日とする事になりました。
また土日のどちらを振替るかの指示はありません。どう処理するとどう計算されどうすれば会社に有利かを経理で考え対処するようにとの事でした。
(問題あるかもしれませんが経営者の指示なのでどうしようもありません)
?
そこで社労士さんへ振替休日の計算について確認したのですが私の認識と相違点があり判断がつきません。私は振替休日とは、休日を入れ替えるだけの事で、入れ替えた事により週40時間を越えたらそれは時間外手当になる、と理解してました。しかし社労士さんは、休日出勤した日の8時間分だけを所定労働として金曜日に働いたものとみなす(8時間分は金曜に移動する)、なのでその8時間については時間外手当にはならず、8時間を差し引いた時間分が休日に実際働いたものとなり休日手当(土なら1.25倍、日なら1.35倍)となると言われました。社労士さんが言うので間違いないのでしょうか、どうも納得できなくて・・・
長々と書いた割りにうまく説明できてないかもしれませんが、土曜を振り替えた場合と日曜を振り替えた場合の計算方法がどうなるのかを教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 振替休日の給与計算

2006/07/26 10:54

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

まあ、社労士も顧客企業の出費が少なくなるよう
役所の公式見解とは整合しないアドバイスを
せざるを得ない局面もあるようです・・・

ところで、就業規則はまだとのことですが、
36協定は締結済みなのでしょうか。
人数が少なければ就業規則はなくても
法律上は問題ありませんが、
実際に残業が行われている以上こちらの方は
必須ですので、念のため。

まあ、社労士も顧客企業の出費が少なくなるよう
役所の公式見解とは整合しないアドバイスを
せざるを得ない局面もあるようです・・・

ところで、就業規則はまだとのことですが、
36協定は締結済みなのでしょうか。
人数が少なければ就業規則はなくても
法律上は問題ありませんが、
実際に残業が行われている以上こちらの方は
必須ですので、念のため。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 rumo 2006/07/25 09:45
1 kaibashira 2006/07/25 11:02
2 rumo 2006/07/26 09:33
3
Re: 振替休日の給与計算
kaibashira 2006/07/26 10:54
4 rumo 2006/07/27 15:43
5 kaibashira 2006/07/27 20:28
6 rumo 2006/07/28 11:22
7 kaibashira 2006/07/28 15:02
8 rumo 2006/07/29 01:11