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雇用形態変更の場合の雇用保険の取扱い

質問 回答受付中

雇用形態変更の場合の雇用保険の取扱い

2006/07/24 16:46

梅たろぅ

積極参加

回答数:2

編集

度々お世話になります。

確認ですが・・・
社員からパートに契約変更する従業員がおります。
契約変更ですが、一旦退職という形を取ります。
契約変更後も1週間の所定労働時間が20時間を越えます。
この場合の雇用保険の取扱いですが、

1.退職時に被保険者資格喪失届(及び離職票)の手続きを行う
(※1年以上の雇用が見込まれるなら新たに雇用保険(短時間)に加入する)
2.区分変更届けを提出する


雇用関係が継続していますので、2番だと思うのですが・・・
ただ、雇用保険加入に「1年以上引続き雇用されることが見込まれる場合」という要件があります。
今回、契約期間はまだ決まってないのですが、2ヶ月若しくは3ヶ月契約を結び、契約終了時には更新されないと思われます。
ですので、一旦退職という形を取った時点で、資格喪失したほうがよいのでしょうか?


以上、よろしくお願い申し上げます。

度々お世話になります。

確認ですが・・・
社員からパートに契約変更する従業員がおります。
契約変更ですが、一旦退職という形を取ります。
契約変更後も1週間の所定労働時間が20時間を越えます。
この場合の雇用保険の取扱いですが、

1.退職時に被保険者資格喪失届(及び離職票)の手続きを行う
(※1年以上の雇用が見込まれるなら新たに雇用保険(短時間)に加入する)
2.区分変更届けを提出する


雇用関係が継続していますので、2番だと思うのですが・・・
ただ、雇用保険加入に「1年以上引続き雇用されることが見込まれる場合」という要件があります。
今回、契約期間はまだ決まってないのですが、2ヶ月若しくは3ヶ月契約を結び、契約終了時には更新されないと思われます。
ですので、一旦退職という形を取った時点で、資格喪失したほうがよいのでしょうか?


以上、よろしくお願い申し上げます。

この質問に回答
回答

Re: 雇用形態変更の場合の雇用保険の取扱い

2006/07/24 21:52

おはつ

編集

この場合は区分変更でしょう。今まで継続雇用していた訳ですからね。
雇用保険上の離職には該当しないです。
また、短時間労働被保険者として受給資格を得られずに離職した場合には、みなし離職として一般被保険者として受給資格が発生します。

この場合は区分変更でしょう。今まで継続雇用していた訳ですからね。
雇用保険上の離職には該当しないです。
また、短時間労働被保険者として受給資格を得られずに離職した場合には、みなし離職として一般被保険者として受給資格が発生します。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 梅たろぅ 2006/07/24 16:46
1
Re: 雇用形態変更の場合の雇用保険の取扱い
2006/07/24 21:52
2 梅たろぅ 2006/07/25 10:39