•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

重要な会計方針

質問 回答受付中

重要な会計方針

2006/07/09 23:30

おはつ

回答数:10

編集

補足する

会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 重要な会計方針

2006/07/11 02:26

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、会社法では、大会社と大会社以外の会社とを
特に分けていない規定については、
すべての株式会社に適用されることとなっています。

だから、「中小株式会社の場合」と限定して
お考えになっているそのスタート地点が、
実は違っちゃっているんです。

そして、消費税の取り扱いについては、
ASBJなどから出てくるであろう各種基準・ひな型等を
会社計算規則132条1項5号の「その他」に読み込む形で、
すべての株式会社につき注記記載事項となりましょう。

参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
例示列挙されております。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/kaikeishishin060425.pdf

ええと、会社法では、大会社と大会社以外の会社とを
特に分けていない規定については、
すべての株式会社に適用されることとなっています。

だから、「中小株式会社の場合」と限定して
お考えになっているそのスタート地点が、
実は違っちゃっているんです。

そして、消費税の取り扱いについては、
ASBJなどから出てくるであろう各種基準・ひな型等を
会社計算規則132条1項5号の「その他」に読み込む形で、
すべての株式会社につき注記記載事項となりましょう。

参考までに、税務上の中小企業をターゲットにしたものですが、
『中小企業の会計に関する指針』に注記表の記載事項が
例示列挙されております。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/pdf/kaikeishishin060425.pdf

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/07/09 23:30
1 umi 2006/07/11 00:11
2 2006/07/11 00:38
3
Re: 重要な会計方針
おけ 2006/07/11 02:26
4 2006/07/11 12:57
5 umi 2006/07/11 20:55
6 2006/07/11 21:49
7 juri 2006/07/12 18:49
8 2006/07/12 20:22
9 おけ 2006/07/13 06:13
10 2006/07/13 15:48