会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
会社法下では、旧小会社といえども「重要な会計方針」を注記しなければならないこととなりました。
ところで、会社法によると、譲渡制限ありの中小株式会社の場合、消費税の会計処理(税込か税抜か)については記載必須事項となっていません。
P/LやB/Sを見る場合、税込か税抜かが分からないと非常に不便だと思うのですが、なぜ必須ではないのでしょうか。背景等をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。