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源泉所得税の計算ミス

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源泉所得税の計算ミス

2006/06/26 13:27

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積極参加

回答数:2

編集

特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。

次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。

その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。

監査役とは6月の報酬より不足分(1月〜5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。

このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1〜3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?

その他にしておくことはありますか?

初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。

特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。

次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。

その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。

監査役とは6月の報酬より不足分(1月〜5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。

このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1〜3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?

その他にしておくことはありますか?

初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉所得税の計算ミス

2006/06/26 15:17

かめへん

神の領域

編集

天引きのタイミングは遅れた訳ですが、幸いにも納期の特例で、しかもその納期限前に気がついて、6月に徴収する事となっただけですので、深くは考えずに、6月にまとめた徴収した際に預り金で処理されれば良いものと思います。

その監査役の方にきちんと説明済みであれば、特に他にしておく事はないものとは思います。

天引きのタイミングは遅れた訳ですが、幸いにも納期の特例で、しかもその納期限前に気がついて、6月に徴収する事となっただけですので、深くは考えずに、6月にまとめた徴収した際に預り金で処理されれば良いものと思います。

その監査役の方にきちんと説明済みであれば、特に他にしておく事はないものとは思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 color 2006/06/26 13:27
1
Re: 源泉所得税の計算ミス
かめへん 2006/06/26 15:17
2 color 2006/06/27 10:37