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積極参加

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特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。

次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。

その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。

監査役とは6月の報酬より不足分(1月~5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。

このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1~3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?

その他にしておくことはありますか?

初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。

特例納付で年に2度、源泉所得税を納めている法人です。
3月決算で、給料から徴収しているものは源泉所得税のみです。

次回の納付は7月10日になりますが、監査役の源泉所得税の計算を間違ってしまいました。

その方は2箇所で所得がある方なので、源泉徴収税額表の乙により計算しなければならなかったのですが、勘違いをしており甲で算出しておりました。

監査役とは6月の報酬より不足分(1月~5月分)を追加
徴収させてもらうことになっております。

このような場合はどういう仕訳をおこしたらいいのでしょう
か?
1~3月分は決算前のものになりますが、どのようにしたら
いいのでしょうか?

その他にしておくことはありますか?

初歩的なミスでかなり焦っております。どなたかご教授
お願いします。