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税理士さんへの報酬

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税理士さんへの報酬

2006/05/26 12:07

waka

積極参加

回答数:4

編集

お世話になっています。
税理士さんへの報酬を支払う際に,税理士さんから「源泉はしなくていいですよ」と言われたので請求書の金額をそのままお支払しようと思うのですが問題ないでしょうか?本来なら税理士さんへの報酬は源泉を行うのが正当であると思うのですが、問題ないのでしょうか?
やはり請求書の請求金額10%の源泉をした金額を支払った方が良いのでしょうか?


宜しくお願いします。

お世話になっています。
税理士さんへの報酬を支払う際に,税理士さんから「源泉はしなくていいですよ」と言われたので請求書の金額をそのままお支払しようと思うのですが問題ないでしょうか?本来なら税理士さんへの報酬は源泉を行うのが正当であると思うのですが、問題ないのでしょうか?
やはり請求書の請求金額10%の源泉をした金額を支払った方が良いのでしょうか?


宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 税理士さんへの報酬

2006/05/26 13:33

かめへん

神の領域

編集

その税理士さんが、個人(○○税理士事務所)でされていれば、源泉徴収しなければなりませんので、本来は源泉徴収してから支払うべきものです。

そうでなく、その税理士さんが、法人(税理士法人○○)でされている場合は、源泉徴収の対象となるのは個人に限られますので、この場合は源泉徴収する必要がない訳ですので、その税理士さんが言われている通りとなります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

もし、個人なのに、源泉しなくていいですよ、と言うのであれば、おかしいですよね。
考えられるのは、源泉しない総額で税理士さんがもらって、その中から、税理士さんがwakaさんの会社の納付書を作って源泉税分を納める、という方法と思います。
しかしながら、これは正しい方法ではなく、そもそもは、支払う方で源泉徴収して、納付しなければならないものですので、もしも個人であるならば、真意を確かめられた方が良いとは思います。

その税理士さんが、個人(○○税理士事務所)でされていれば、源泉徴収しなければなりませんので、本来は源泉徴収してから支払うべきものです。

そうでなく、その税理士さんが、法人(税理士法人○○)でされている場合は、源泉徴収の対象となるのは個人に限られますので、この場合は源泉徴収する必要がない訳ですので、その税理士さんが言われている通りとなります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

もし、個人なのに、源泉しなくていいですよ、と言うのであれば、おかしいですよね。
考えられるのは、源泉しない総額で税理士さんがもらって、その中から、税理士さんがwakaさんの会社の納付書を作って源泉税分を納める、という方法と思います。
しかしながら、これは正しい方法ではなく、そもそもは、支払う方で源泉徴収して、納付しなければならないものですので、もしも個人であるならば、真意を確かめられた方が良いとは思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 waka 2006/05/26 12:07
1
Re: 税理士さんへの報酬
かめへん 2006/05/26 13:33
2 ゆいちょ 2006/05/26 13:38
3 waka 2006/05/26 16:13
4 かめへん 2006/05/26 16:47