sasa

おはつ

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居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収の計算の件なのですが、先方からの請求額が○万円というきりのいい金額ではないため、10%で算出すると、小数点以下の端数が出てしまいます。
(ちなみに35437.5円)
この場合、源泉所得税の金額の小数点以下の扱いはどのようになるでしょうか?
(切上げ? 切下げ? 四捨五入?)
宜しくお願い致します。

居住者に支払う報酬・料金に対する源泉徴収の計算の件なのですが、先方からの請求額が○万円というきりのいい金額ではないため、10%で算出すると、小数点以下の端数が出てしまいます。
(ちなみに35437.5円)
この場合、源泉所得税の金額の小数点以下の扱いはどのようになるでしょうか?
(切上げ? 切下げ? 四捨五入?)
宜しくお願い致します。