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2ヶ所からの収入の所得分類

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2ヶ所からの収入の所得分類

2006/04/30 20:37

ottotto90

おはつ

回答数:6

編集

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

所得の分類について質問させてください。

現在2ヵ所から収入があります。Aの会社では源泉徴収と年末調整あり。

もうひとつ、Bの会社はAの関連会社です。こちらはこの4月からのもので源泉徴収、年末調整、社会保険料、雇用保険など全てない明細をいただいています。年収60万ほどです。源泉徴収しないので自分で確定申告するように言われました。一応常勤ですが必要なときにアドバイスをする立場です。

2ヶ所とももらっている明細は「給与」となっていますが、もしできるのであればBのほうは事業所得として申告し、購入した書籍代、会社までの交通費などを経費で落とせたらと思っています。

事業所得として申告できる可能性を教えてください<m(__)m>

この質問に回答
回答

Re: 2ヶ所からの収入の所得分類

2006/05/01 22:01

かめへん

神の領域

編集

>私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

そうですね、仮に給与でないとすれば、「事業所得」というより「雑所得」の方が現状では正しそうですね。

それと、基本的に名目は関係ない、とは書きましたが、会社がいずれにより処理しているかにより、対応も違いますので、名目も実態に合わせるようにすべきものとは思います。
要するに、仮に給与でないとするならば、B社からは給与という名目ではなく、外注というか報酬という感じでの扱いに会社としてもしてもらうべきものと思います。

>源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・

そもそも、「源泉徴収票」とは、給与所得(関係ない所では退職金や公的年金等もありますが)に限ったものです。
請負等に基づくもので、源泉徴収が伴うものについては、「支払調書」が発行される事となります。

源泉徴収票については、会社に発行が義務付けられていますので、源泉徴収の有無に関わらず、発行されるべきものですし、確定申告の際にも添付が要件となります。

支払調書については、必ずしも支払った相手への発行は義務付けられておらず、確定申告書へも支払調書は添付は要件とされていませんので、添付しなくても問題ありません。
それ以前に、そもそも源泉徴収の対象とならない報酬であれば、支払調書そのものは発行されません。
ですから、事業所得又は雑所得として申告される場合は、必ずしも、これに関しての添付書類は必要ない事となります。

ただ、会社が給与として源泉徴収票を発行していれば、その資料が税務署にも回りますので、にも関わらず雑所得として申告していれば、給与分については申告もれしているものと見られる可能性もある訳で、そういう意味で最初に書いたように、会社サイドでも給与ではなく、外注(報酬)として支払ったものとして処理してもらう必要があるものと思います。

>私の場合、実際には「事業所得」ではなく「雑所得」で申告することになるかもしれません。もう少し勉強してみようと思います。

そうですね、仮に給与でないとすれば、「事業所得」というより「雑所得」の方が現状では正しそうですね。

それと、基本的に名目は関係ない、とは書きましたが、会社がいずれにより処理しているかにより、対応も違いますので、名目も実態に合わせるようにすべきものとは思います。
要するに、仮に給与でないとするならば、B社からは給与という名目ではなく、外注というか報酬という感じでの扱いに会社としてもしてもらうべきものと思います。

>源泉徴収されていないということは源泉徴収額0円の源泉徴収票が出るということなのでしょうか?源泉徴収票がでないと確定申告できないと思っていたのですが・・・

そもそも、「源泉徴収票」とは、給与所得(関係ない所では退職金や公的年金等もありますが)に限ったものです。
請負等に基づくもので、源泉徴収が伴うものについては、「支払調書」が発行される事となります。

源泉徴収票については、会社に発行が義務付けられていますので、源泉徴収の有無に関わらず、発行されるべきものですし、確定申告の際にも添付が要件となります。

支払調書については、必ずしも支払った相手への発行は義務付けられておらず、確定申告書へも支払調書は添付は要件とされていませんので、添付しなくても問題ありません。
それ以前に、そもそも源泉徴収の対象とならない報酬であれば、支払調書そのものは発行されません。
ですから、事業所得又は雑所得として申告される場合は、必ずしも、これに関しての添付書類は必要ない事となります。

ただ、会社が給与として源泉徴収票を発行していれば、その資料が税務署にも回りますので、にも関わらず雑所得として申告していれば、給与分については申告もれしているものと見られる可能性もある訳で、そういう意味で最初に書いたように、会社サイドでも給与ではなく、外注(報酬)として支払ったものとして処理してもらう必要があるものと思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ottotto90 2006/04/30 20:37
1 かめへん 2006/05/01 14:59
2 ottotto90 2006/05/01 21:45
3
Re: 2ヶ所からの収入の所得分類
かめへん 2006/05/01 22:01
4 ottotto90 2006/05/02 05:54
5 かめへん 2006/05/02 10:31
6 ottotto90 2006/05/02 13:25