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当社はリフォーム業を営んでおり、この度「サーモトレーサー」というサーモフラフィーによる外壁等を診断できるものを350万円で購入しました。
機械装置として税額控除又は特別償却を狙っているのですが、試験又は測定機器として器具及び備品に該当することになってしまいますか?
当社はリフォーム業を営んでおり、この度「サーモトレーサー」というサーモフラフィーによる外壁等を診断できるものを350万円で購入しました。
機械装置として税額控除又は特別償却を狙っているのですが、試験又は測定機器として器具及び備品に該当することになってしまいますか?