経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
植木の植え替え
2008/01/11 08:47
1. Re: 植木の植え替え
2008/01/11 11:51
こんにちは。
この場合の資産計上の基準は減価償却資産の耐用年数表では、
構築物の中の「緑化施設及び庭園」が基礎になると思われます。
工場であれば工場緑化施設として7年償却。
お書きの場合「事務所」ということで詳しい内容がわかりませんが、工場ではない場合には「その他の緑化施設及び庭園」に該当し20年償却の対象となります。
器具及び備品にも「10.生物」の中に「植物」その他のもの・・・15年がありますが、内容的にはお書きの場合にはこちらではなく上記の構築物の方が該当するものと思われます。
尚、樹木の金額のみならず植え替え作業費用も合算した金額で資産計上かどうかを判定することになりますね。
ところで・・・金額はおいくら程度のお話でしょうかね?
金額的に費用処理が可能な範囲のものでしたら勘定科目は任意なもので結構です・・「雑費」でも。。。
こんにちは。
この場合の資産計上の基準は減価償却資産の耐用年数表では、
構築物の中の「緑化施設及び庭園」が基礎になると思われます。
工場であれば工場緑化施設として7年償却。
お書きの場合「事務所」ということで詳しい内容がわかりませんが、工場ではない場合には「その他の緑化施設及び庭園」に該当し20年償却の対象となります。
器具及び備品にも「10.生物」の中に「植物」その他のもの・・・15年がありますが、内容的にはお書きの場合にはこちらではなく上記の構築物の方が該当するものと思われます。
尚、樹木の金額のみならず植え替え作業費用も合算した金額で資産計上かどうかを判定することになりますね。
ところで・・・金額はおいくら程度のお話でしょうかね?
金額的に費用処理が可能な範囲のものでしたら勘定科目は任意なもので結構です・・「雑費」でも。。。
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3. Re: 植木の植え替え
2008/01/11 12:56
こんにちは。
>償却済みの資産となります。
これは何を指しているのでしょうか?
以前に植え込んであった植木等のことですか?
それとも事務所である建物のことでしょうか?
今気づきましたが(笑)、
私は植木等も新規に購入してそれまであった古い樹木を撤去して植え替えた という受取り方でかきましたが、ひょっとして植木等はもとの物のままで、単に植えている場所を移動するために掛かった移植費用ということなのでしょうか?
スミマセン、最近 読解力が乏しいもので・・・<<苦笑>>
・・・イヤ、元々か。。。
こんにちは。
>償却済みの資産となります。
これは何を指しているのでしょうか?
以前に植え込んであった植木等のことですか?
それとも事務所である建物のことでしょうか?
今気づきましたが(笑)、
私は植木等も新規に購入してそれまであった古い樹木を撤去して植え替えた という受取り方でかきましたが、ひょっとして植木等はもとの物のままで、単に植えている場所を移動するために掛かった移植費用ということなのでしょうか?
スミマセン、最近 読解力が乏しいもので・・・<<苦笑>>
・・・イヤ、元々か。。。
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4. Re: 植木の植え替え
2008/01/11 13:26
ranさん。こんにちは。
私の方も、簡単に書いてしまったので申し訳ありませんでした。
以前から植えてあったものを、事務所を新設するに当たり邪魔なので、他の場所に移動させる事になり、その費用をどの科目で処理をしたらいいいのか・・・・。と思いまして・・・。
説明足らずで大変申し訳ありません。
償却済みの資産は、植木等の事です。
ranさん。こんにちは。
私の方も、簡単に書いてしまったので申し訳ありませんでした。
以前から植えてあったものを、事務所を新設するに当たり邪魔なので、他の場所に移動させる事になり、その費用をどの科目で処理をしたらいいいのか・・・・。と思いまして・・・。
説明足らずで大変申し訳ありません。
償却済みの資産は、植木等の事です。
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5. Re: 植木の植え替え
2008/01/11 13:40
こんにちは。
追加説明ありがとうございます、理解致しました。
樹木等は償却済みではありますが、やはり考え方の基本は最初に書きました通りの判断になると思われます。
金額的にも資産の移設に関わるものとして資産計上が基本的考えであると。
尚、念のために最寄の税務署の法人指導担当あてに電話でお問い合わせしてみて下さい。親切に返答頂けると思います。
その上でお付きの税理士・会計士さんがいればご相談の上ご処理下さいませ。
何度も失礼致しました!(笑)
こんにちは。
追加説明ありがとうございます、理解致しました。
樹木等は償却済みではありますが、やはり考え方の基本は最初に書きました通りの判断になると思われます。
金額的にも資産の移設に関わるものとして資産計上が基本的考えであると。
尚、念のために最寄の税務署の法人指導担当あてに電話でお問い合わせしてみて下さい。親切に返答頂けると思います。
その上でお付きの税理士・会計士さんがいればご相談の上ご処理下さいませ。
何度も失礼致しました!(笑)
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7. Re: 植木の植え替え
2008/01/11 17:08
横から失礼します。
単なる既存の植木の植え替えであれば、その費用は、資本的支出には該当せず、費用として処理できるものと思います。
近い所の法人税基本通達を掲げてみます。
(修繕費に含まれる費用)
7−8−2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」、平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
((3)〜(5)省略)
上記により、基本的には、固定資産の移設に伴う費用は、費用として処理できる事となります。
ついでに、上記の(5)にある、法人税基本通達7-3-12を掲げてみます。
(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
7−3−12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7−3−12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」、平19年課法2−7「四」により改正)
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
ちょっと長たらしくて分かり難いのですが、以下のサイトの説明が分かり易いものと思います。
((3)の部分)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
要は、その移設により、その資産の効用が増す場合には、そのまま修繕費とはできない、という趣旨ですから、今回のご質問のケースも、その植え替えによって、その植木の価値が増すようなものであれば資本的支出の可能性も出てくるものと思いますが、そうでなく、単なる植え替えであれば、費用として処理できるものと思います。
ただ、修繕費という科目は馴染まない感じなので、引っ越し費用等と同じ科目で、摘要で分けて処理されたら良いような気がします。
横から失礼します。
単なる既存の植木の植え替えであれば、その費用は、資本的支出には該当せず、費用として処理できるものと思います。
近い所の法人税基本通達を掲げてみます。
(修繕費に含まれる費用)
7−8−2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2−8「二十六」、平7年課法2−7「五」により改正)
(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
(2) 機械装置の移設(7−3−12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
((3)〜(5)省略)
上記により、基本的には、固定資産の移設に伴う費用は、費用として処理できる事となります。
ついでに、上記の(5)にある、法人税基本通達7-3-12を掲げてみます。
(集中生産を行う等のための機械装置の移設費)
7−3−12 集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のため一の事業場の機械装置を他の事業場に移設した場合又はガスタンク、鍛圧プレス等多額の据付費を要する機械装置を移設した場合(措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》に規定する収用換地等に伴い移設した場合を除く。)には、運賃、据付費等その移設に要した費用(解体費を除く。以下7−3−12において「移設費」という。)の額はその機械装置(当該機械装置に係る資本的支出を含む。以下7−3−12において同じ。)の取得価額に算入し、当該機械装置の移設直前の帳簿価額のうちに含まれている据付費(以下7−3−12において「旧据付費」という。)に相当する金額は、損金の額に算入する。この場合において、その移設費の額の合計額が当該機械装置の移設直前の帳簿価額の10%に相当する金額以下であるときは、旧据付費に相当する金額を損金の額に算入しないで、当該移設費の額をその移設をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2−8「二十一」、平19年課法2−7「四」により改正)
(注) 主として新規の生産設備の導入に伴って行う既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための移設には当たらない。
ちょっと長たらしくて分かり難いのですが、以下のサイトの説明が分かり易いものと思います。
((3)の部分)
http://www.tabisland.ne.jp/explain/genka2/gnk2_6_1.htm
要は、その移設により、その資産の効用が増す場合には、そのまま修繕費とはできない、という趣旨ですから、今回のご質問のケースも、その植え替えによって、その植木の価値が増すようなものであれば資本的支出の可能性も出てくるものと思いますが、そうでなく、単なる植え替えであれば、費用として処理できるものと思います。
ただ、修繕費という科目は馴染まない感じなので、引っ越し費用等と同じ科目で、摘要で分けて処理されたら良いような気がします。
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9. Re: 植木の植え替え
2008/01/15 07:49
こんにちは。(早朝からお詫びレス!)
syainさん、誠に申し訳ございません。
昔、類似する内容を税務調査で指摘されたことが頭にあり、その為にミスリードしてしまいました。お詫び申し上げます。
kamehenさん「いつもながら」リカバリー ありがとうございました!
syainさんも素早くkamehenさんのレスをご覧になられたようで一安心しております。
・・・ああ、恥ずかしさのあまり 穴があったら入りたい。。
syain さん、植え替え用の場所の横に、もう一つ穴を掘っておいてくださいませ(笑)。
本当に失礼致しました!
こんにちは。(早朝からお詫びレス!)
syainさん、誠に申し訳ございません。
昔、類似する内容を税務調査で指摘されたことが頭にあり、その為にミスリードしてしまいました。お詫び申し上げます。
kamehenさん「いつもながら」リカバリー ありがとうございました!
syainさんも素早くkamehenさんのレスをご覧になられたようで一安心しております。
・・・ああ、恥ずかしさのあまり 穴があったら入りたい。。
syain さん、植え替え用の場所の横に、もう一つ穴を掘っておいてくださいませ(笑)。
本当に失礼致しました!
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