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証券マンではないので、金融商品のことはあまり詳しくないのですが、
利付債の償還差益部分が消費税の「非課税売上げ」になります。
(消費税法基本通達6−3−1(8) )
これは消費税法上、償還差益を受取利息に準ずるものとして考えているからです。
(償還差益部分のみの話。償還金額全体ではない。)
なお、利付債の償還は、有価証券の譲渡ではありませんので、5%を乗じて計算してはいけません。
受取利息などと同様に、償還差益をそのままの金額で「非課税売上げ」とすればOKです。
もしも償還差損が生じている場合は、その償還差損は「非課税売上げのマイナス」と考えます。
企業会計では、償還差損は支払利息などと同様に営業外費用になるのですが、消費税の課税売上割合の計算では、支払利息と同様にはあつかわず、あくまでも受取利息などの非課税売上げと同じもの考えます。
ただし、償還差損の場合は、非課税売上げ全体からマイナス計算することになります。
(ここいらへんが、消費税独特の計算ではあります。)
例1 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
(1)土地譲渡対価 100,000,000円
(2)受取利息(源泉徴収前) 500円
(3)利付債の償還差損 20,000円
消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
(1)+(2)−(3)=99,980,500円
例2 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
(1)受取利息(源泉徴収前) 500円
(2)利付債の償還差損 20,000円
消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
(1)−(2)=−19,500円
となります。
また、消費税法であれこれ述べている「現先」取引というのは、あらかじめ決められた期日に決められた価格で買い戻すことを条件に国債等を取引先に売却譲渡する取引をいいます。
これは、一見すると国債という有価証券の譲渡をしているようにみえますが、その実態は単なる金銭の借入れです。
その借入金の担保として国債等を借入先に譲渡しているのであって、後日借入金の返済と同時にその債券を買い戻すわけです。
したがって、この現先取引による国債等の譲渡は、実態が借入れのための担保の提供にすぎないので、消費税法に規定する有価証券の譲渡(非課税売上げ)にはなりませんよ、というわけです。
証券マンではないので、金融商品のことはあまり詳しくないのですが、
利付債の償還差益部分が消費税の「非課税売上げ」になります。
(消費税法基本通達6−3−1(8) )
これは消費税法上、償還差益を受取利息に準ずるものとして考えているからです。
(償還差益部分のみの話。償還金額全体ではない。)
なお、利付債の償還は、有価証券の譲渡ではありませんので、5%を乗じて計算してはいけません。
受取利息などと同様に、償還差益をそのままの金額で「非課税売上げ」とすればOKです。
もしも償還差損が生じている場合は、その償還差損は「非課税売上げのマイナス」と考えます。
企業会計では、償還差損は支払利息などと同様に営業外費用になるのですが、消費税の課税売上割合の計算では、支払利息と同様にはあつかわず、あくまでも受取利息などの非課税売上げと同じもの考えます。
ただし、償還差損の場合は、非課税売上げ全体からマイナス計算することになります。
(ここいらへんが、消費税独特の計算ではあります。)
例1 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
(1)土地譲渡対価 100,000,000円
(2)受取利息(源泉徴収前) 500円
(3)利付債の償還差損 20,000円
消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
(1)+(2)−(3)=99,980,500円
例2 当社の当期における非課税売上げは次のとおりである。
(1)受取利息(源泉徴収前) 500円
(2)利付債の償還差損 20,000円
消費税法における課税売上割合の計算に使う「非課税売上げ」の金額は、
(1)−(2)=−19,500円
となります。
また、消費税法であれこれ述べている「現先」取引というのは、あらかじめ決められた期日に決められた価格で買い戻すことを条件に国債等を取引先に売却譲渡する取引をいいます。
これは、一見すると国債という有価証券の譲渡をしているようにみえますが、その実態は単なる金銭の借入れです。
その借入金の担保として国債等を借入先に譲渡しているのであって、後日借入金の返済と同時にその債券を買い戻すわけです。
したがって、この現先取引による国債等の譲渡は、実態が借入れのための担保の提供にすぎないので、消費税法に規定する有価証券の譲渡(非課税売上げ)にはなりませんよ、というわけです。
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