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少額減価償却資産

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少額減価償却資産

2006/04/11 20:35

ayu

常連さん

回答数:4

編集

取得価格30万円未満の資産については、経費として処理できる規定を使おうと思っています。この時に、仕訳としては一旦、資産に計上して決算時に減価償却費に振り返る処理と、購入時に消耗品費として経費処理するのは、どちらで処理するのが正しいのでしょうか?
また、別表16の2の備考欄に記載する他に、実際に別表16の2の上の資産明細と償却費の方にも記載が必要なのでしょうか?

取得価格30万円未満の資産については、経費として処理できる規定を使おうと思っています。この時に、仕訳としては一旦、資産に計上して決算時に減価償却費に振り返る処理と、購入時に消耗品費として経費処理するのは、どちらで処理するのが正しいのでしょうか?
また、別表16の2の備考欄に記載する他に、実際に別表16の2の上の資産明細と償却費の方にも記載が必要なのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 少額減価償却資産

2006/04/11 22:57

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。

別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。

それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)

横から失礼します。

処理方法については、sika-sikaさんも書かれている通りで、いずれでも構いませんが、私もいったん資産に計上する方法をお勧めします。

別表16へは備考欄の記載のみで良いのですが、いずれにしても明細書は保存しておかなければなりませんので、作成して保存しておかれるべき事となります。

それと、この特例については、平成18年3月31日までとなっていましたが、改正の措置法の第67条の5において、「平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得・・・」として定められましたので、今後も引き続き適用できることとなりました。
但し、今回の改正により、今まではなかった限度額が創設され、1事業年度あたりでこの特例を適用できるのは、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円以下の部分に限られることとなりましたので、注意が必要と思います。
(取得価額の判定の30万円という金額は変わっていません)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ayu 2006/04/11 20:35
1 しかしか 2006/04/11 22:29
2
Re: 少額減価償却資産
かめへん 2006/04/11 22:57
3 しかしか 2006/04/11 23:35
4 ayu 2006/04/13 17:48