編集
個人的にはどちらでもかまわないと思いますが、あとあとの処理を考えると、一度固定資産に計上してから全額を減価償却する方法のほうがベターかもしれません。
理由は、この30万円未満の減価償却資産については、固定資産税(償却資産税)のほうでは課税対象となるので、固定資産税の申告に忘れないようにするためには、このほうがわかりやすいと思われるからです。
なお、法人税の別表の記載方法については下記を参考にしてください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
・・・別表十六(一)(定額法又は リース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)、十六(二)(定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書) などの備考欄に、この特例の適用を受ける旨など、次のように記載することにより、明細書の添付に代えることができます。
「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」
ちなみに、この規定、平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合の話ですから、今月(4月)以降に取得・事業の用に供したものはもう適用できませんのでご注意ください。
個人的にはどちらでもかまわないと思いますが、あとあとの処理を考えると、一度固定資産に計上してから全額を減価償却する方法のほうがベターかもしれません。
理由は、この30万円未満の減価償却資産については、固定資産税(償却資産税)のほうでは課税対象となるので、固定資産税の申告に忘れないようにするためには、このほうがわかりやすいと思われるからです。
なお、法人税の別表の記載方法については下記を参考にしてください。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
・・・別表十六(一)(定額法又は リース期間定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)、十六(二)(定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書) などの備考欄に、この特例の適用を受ける旨など、次のように記載することにより、明細書の添付に代えることができます。
「取得価額 30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用している。また、適用した減価償却資産の取得価額の合計額は○○○円であり、 その明細は別途保管している。」
ちなみに、この規定、平成18年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合の話ですから、今月(4月)以降に取得・事業の用に供したものはもう適用できませんのでご注意ください。
返信