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健康保険の任意継続被保険者について

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健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/16 17:26

yyi

常連さん

回答数:6

編集

3/31で退職される人(70歳)から、任意継続被保険者について聞かれました。任意継続被保険者とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?どの様な時に、任意継続保険者とするのでしょうか?何か得?とか損?とかあるのでしょうか?よく分からなくて・・・よろしくお願いします。 :-(

3/31で退職される人(70歳)から、任意継続被保険者について聞かれました。任意継続被保険者とは、具体的にどのようなことなのでしょうか?どの様な時に、任意継続保険者とするのでしょうか?何か得?とか損?とかあるのでしょうか?よく分からなくて・・・よろしくお願いします。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 健康保険の任意継続被保険者について

2006/03/16 19:40

Happy-go

ちょい参加

編集

任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

任意継続については、在籍中に加入している健康保険制度に最長2年を限度に加入を継続できる制度です。

保険料については、事業主と折半している保険料を全額自己負担しますが
国民健康保険と比べたときに、初年度は保険料が安くなるパターンが多いです。
該当者の標準報酬によって、支払う保険料が裁定されますが、標準報酬一覧の真中保険料が上限額となっています。

現在は、組合掌管の健保も、政府掌管の健保も自己負担額に差異が無いので、病院窓口での保険料の自己負担額には差はありません。

国民健康保険の場合は、扶養の概念がなく、当該退職対象者に扶養家族がいる場合は、世帯全員分の保険料が掛かります。
また、地域によっては、固定資産割なども加味されます。健康保険、介護保険ともに、上限額は決まっていますが、これは該当者の在住の役所に問合せる必要があります。(住民税から算定したり、前年度の総所得から算定したりする為)

尚、毎年4月に保険料の見直しがされます。
健康保険料は、翌年には保険料の裁定見直しをすることにより、国保が安くなる場合もあります。(任意継続は退職時の標準報酬により、決定されるが、国保は前年度の所得等により算出されるため)

また、該当者は70歳とのことなので、お子さんがいる場合は、そちらの方が所属する組織の健康保険組合の扶養に入ることも想定されることをご検討ください(初年度はムリでも、翌年度の所得が減れば入れると思います)

任意継続される場合でも、会社の健康保険からは一度脱退する手続が必要です。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yyi 2006/03/16 17:26
1
Re: 健康保険の任意継続被保険者について
Happy-go 2006/03/16 19:40
2 yyi 2006/03/17 12:35
3 Happy-go 2006/03/17 13:10
4 yyi 2006/03/17 15:36
5 Happy-go 2006/03/19 22:24
6 yyi 2006/03/27 12:44