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健康保険の被扶養者について

質問 回答受付中

健康保険の被扶養者について

2006/03/08 16:50

klala

常連さん

回答数:5

編集

いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的なことで恥ずかしいのですが…「国民健康保険」に関して、「家族の扶養に入る」場合の手続きについて教えてください。

「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

退社する社員が家族(親)の扶養に入る場合には、親に「被扶養者(異動)届」の提出があるだけで、本人ですべきことはないのでしょうか?

お答えよろしくお願いいたします。

いつも参考にさせていただいております。
とても初歩的なことで恥ずかしいのですが…「国民健康保険」に関して、「家族の扶養に入る」場合の手続きについて教えてください。

「年間の収入見込みが130万円でなければならず、また、雇用保険の失業給付(失業保険?)を受ける場合にはてきようされないことがある。」と書いてあるのは発見したのですが、具体的手続について教えてください。

退社する社員が家族(親)の扶養に入る場合には、親に「被扶養者(異動)届」の提出があるだけで、本人ですべきことはないのでしょうか?

お答えよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 健康保険の被扶養者について

2006/03/08 18:23

かめへん

神の領域

編集

>書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

>この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
>家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか

まず、任意継続とは、退職前の会社の健康保険に、引き続き最大2年間継続して入る(その代わり、会社負担分も支払い)という事ですね。

次に、それを選ばなかったとして、ご家族の誰かが、会社の健康保険に入っている場合は、その扶養に入れてもらう、という事ですね。
ですから、健康保険の扶養の要件を満たせば、扶養に入れる訳で、健康保険料も支払わなくて良くなりますので、この選択肢を選ばれるケースは多いと思います。

この場合の、扶養の要件が、向こう1年間の収入見込額がおおむね130万円未満であれば入れるもので、向こう1年間ですので、今までの収入は関係なく、また1月〜12月までの区切りも関係なく、これから先の収入見込がどうなっているかにより判断すべき事となります。
(但し、健康保険組合によっては、認定基準が違う場合もあります。)

但し、この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金等についても、年換算で130万円を超える日額3,612円以上をもらう状況であれば、それをもらっている期間については、健康保険の扶養に入れない事となります。

ですから、上記の扶養の要件に当てはまらない人や、そもそも家族が会社の健康保険に入っていない(自営業や、会社自体が健康保険に加入していないケース)場合に、国民健康保険に加入する事となります。

>書籍に「任意継続被保険者になる」「国民健康保険に加入する」「家族の被扶養者となりその家族が加入している健康保険に加入する」と書かれていたのですが…。

>この後ろの2つの違いを教えてくださいm(_ _)m
>家族の被扶養者になると保険料の支払いが生じないと書かれていました。。。それが130万円で分けられるということではないのでしょうか

まず、任意継続とは、退職前の会社の健康保険に、引き続き最大2年間継続して入る(その代わり、会社負担分も支払い)という事ですね。

次に、それを選ばなかったとして、ご家族の誰かが、会社の健康保険に入っている場合は、その扶養に入れてもらう、という事ですね。
ですから、健康保険の扶養の要件を満たせば、扶養に入れる訳で、健康保険料も支払わなくて良くなりますので、この選択肢を選ばれるケースは多いと思います。

この場合の、扶養の要件が、向こう1年間の収入見込額がおおむね130万円未満であれば入れるもので、向こう1年間ですので、今までの収入は関係なく、また1月〜12月までの区切りも関係なく、これから先の収入見込がどうなっているかにより判断すべき事となります。
(但し、健康保険組合によっては、認定基準が違う場合もあります。)

但し、この収入には、恒常的な収入全てを含みますので、所得税では非課税となる失業給付や出産手当金等についても、年換算で130万円を超える日額3,612円以上をもらう状況であれば、それをもらっている期間については、健康保険の扶養に入れない事となります。

ですから、上記の扶養の要件に当てはまらない人や、そもそも家族が会社の健康保険に入っていない(自営業や、会社自体が健康保険に加入していないケース)場合に、国民健康保険に加入する事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2006/03/08 16:50
1 かめへん 2006/03/08 16:53
2 klala 2006/03/08 18:00
3
Re: 健康保険の被扶養者について
かめへん 2006/03/08 18:23
4 klala 2006/03/09 09:51
5 かめへん 2006/03/09 12:59