決算書の終わりに、利益処分案を作成しますよね、
利益処分として利益準備金・別途積立金等に振り返る仕訳は
いつの日付で起こすものなんでしょうか?
実際に株主総会で利益処分が承認されてからならば、
当期に入れるのは無理で、次期(株主総会後の日付?)になるのでしょうか?
当期の決算書に付けるのはあくまで『案』であって
決算仕訳としては起こさないのでしょうか?
いまさらですが、よろしくおねがいします。
決算書の終わりに、利益処分案を作成しますよね、
利益処分として利益準備金・別途積立金等に振り返る仕訳は
いつの日付で起こすものなんでしょうか?
実際に株主総会で利益処分が承認されてからならば、
当期に入れるのは無理で、次期(株主総会後の日付?)になるのでしょうか?
当期の決算書に付けるのはあくまで『案』であって
決算仕訳としては起こさないのでしょうか?
いまさらですが、よろしくおねがいします。