平成17年6月より、個人事業を始めました。
開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。
結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。
この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?
平成17年6月より、個人事業を始めました。
開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。
結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。
この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?