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青色申告特別控除

質問 回答受付中

青色申告特別控除

2006/02/22 23:06

ゆうちょ

おはつ

回答数:5

編集

平成17年6月より、個人事業を始めました。

開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。

結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。

この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?

平成17年6月より、個人事業を始めました。

開業の届けを税務署に出した時に、青色申告特別控除の詳細をよく知らず、簡昜簿記で帳簿を作ることにして、手続きをしました。

結局、思ったより色々な処理する事が多くて、簡昜簿記ではかえって面倒になり、複式簿記で処理する事にしました。

この場合、複式簿記での書類を提出しても、最初に簡昜簿記で処理すると、届けを出しているので確定申告での特別控除の65万円はできないのでしょうか?
今からでも変更する事はできるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 青色申告特別控除

2006/02/22 23:12

かめへん

神の領域

編集

簡易簿記か、複式簿記か、というのは、届出事項という訳ではなく、あくまでも参考事項として記載するだけの事ですので、そこまで神経質になる必要はないものと思います。

ですから、現実に複式簿記で記帳されて、帳簿等をきちんと保存されているのであれば、65万円控除も可能ですし、逆に、複式簿記として記載して提出していても、現実には簡易簿記でしか記帳できなかった場合は、10万円しか控除できない事となります。
(ですから、もちろん、変更等の届出も不要です。)

簡易簿記か、複式簿記か、というのは、届出事項という訳ではなく、あくまでも参考事項として記載するだけの事ですので、そこまで神経質になる必要はないものと思います。

ですから、現実に複式簿記で記帳されて、帳簿等をきちんと保存されているのであれば、65万円控除も可能ですし、逆に、複式簿記として記載して提出していても、現実には簡易簿記でしか記帳できなかった場合は、10万円しか控除できない事となります。
(ですから、もちろん、変更等の届出も不要です。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆうちょ 2006/02/22 23:06
1
Re: 青色申告特別控除
かめへん 2006/02/22 23:12
2 ZELDA 2006/02/23 08:58
3 ゆうちょ 2006/02/23 21:56
4 かめへん 2006/02/23 23:37
5 ゆうちょ 2006/02/23 23:52