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個人事業主と譲渡所得について

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個人事業主と譲渡所得について

2006/02/12 22:19

shunkiti

積極参加

回答数:7

編集

個人事業主がいます。営業用のトラックを計上していましたが、昨年、これを売却しました。これらは事業所得に含めず、譲渡所得で計算するものでしょうか。

個人事業主がいます。営業用のトラックを計上していましたが、昨年、これを売却しました。これらは事業所得に含めず、譲渡所得で計算するものでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主と譲渡所得について

2006/02/15 16:53

かめへん

神の領域

編集

>>その売却価額が課税売上となります。
>所得税で事業割合しか経費にならないのであれば、
>消費税の課税売上高も事業割合分だけでイイじゃん。と思うのですが、

あっ、売却価額が、とは書きましたが、確かに、100%を事業には使用していない資産も考えられますよね。

で、調べてみましたら、なんと該当の消費税法基本通達がありました、以下の通りです。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。

という事は、消費税においても、事業割合分だけ、課税売上として認識すれば良いようです、私自身も勉強になりました(^^;

>>その売却価額が課税売上となります。
>所得税で事業割合しか経費にならないのであれば、
>消費税の課税売上高も事業割合分だけでイイじゃん。と思うのですが、

あっ、売却価額が、とは書きましたが、確かに、100%を事業には使用していない資産も考えられますよね。

で、調べてみましたら、なんと該当の消費税法基本通達がありました、以下の通りです。

(家事共用資産の譲渡)
10−1−19 個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。

という事は、消費税においても、事業割合分だけ、課税売上として認識すれば良いようです、私自身も勉強になりました(^^;

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 shunkiti 2006/02/12 22:19
1 かおりん♪ 2006/02/14 14:51
2 かめへん 2006/02/14 15:43
3 shunkiti 2006/02/15 00:19
4 かめへん 2006/02/15 00:44
5 かおりん♪ 2006/02/15 16:03
6
Re: 個人事業主と譲渡所得について
かめへん 2006/02/15 16:53
7 かおりん♪ 2006/02/15 17:39