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前職の退職所得の源泉徴収票について

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前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 13:49

klala

常連さん

回答数:4

編集

いつも大変参考にさせていただいております。

退職所得の源泉徴収票について教えてください。

社員Aが3月まで在籍していた会社より退職所得の源泉徴収票が本日届きました。

源泉徴収はされていないようでした(退職所得控除額より少なかったため)が、当社としてなにか処理することがあるのでしょうか?

また、こちらの源泉徴収票は本人にお返ししてしまってよろしいのでしょうか?

さらに、今回は源泉税額がありませんでしたが、今後源泉税額がある退職所得の源泉徴収票が届いた際には、どのように処理したらよいのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

いつも大変参考にさせていただいております。

退職所得の源泉徴収票について教えてください。

社員Aが3月まで在籍していた会社より退職所得の源泉徴収票が本日届きました。

源泉徴収はされていないようでした(退職所得控除額より少なかったため)が、当社としてなにか処理することがあるのでしょうか?

また、こちらの源泉徴収票は本人にお返ししてしまってよろしいのでしょうか?

さらに、今回は源泉税額がありませんでしたが、今後源泉税額がある退職所得の源泉徴収票が届いた際には、どのように処理したらよいのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について

2006/01/30 20:33

かめへん

神の領域

編集

>「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

いえいえ、退職所得に限らず、給与所得も同じくですが、源泉徴収税額の有無に関わらず、そもそもは会社には源泉徴収票の発行義務がありますので、発行しなければならないものです。

>また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

そうですね、本来であれば、その会社で退職金を支払う際に20%の源泉徴収がされるべきものです。
しかし、その会社が徴収もれはしていますが、その方自身で言えば、確定申告すれば、退職所得控除額は引けますので、控除額の範囲内であれば、結果的に所得税はかかりませんので、特に何もしなくても、さほど問題ないと思います。
ただ、その会社に税務調査等が入って、指摘された際は、源泉徴収義務者である会社が納付する事となり、その請求が会社から社員の方にも来る可能性はありますが、その時は、その時点で確定申告されれば、控除額の範囲内であれば還付される事となります。

>「退職所得の受給に関する申告書」を本人に提出してもらい、源泉徴収税が発生しない場合には、「退職所得の源泉徴収票」の発行はしなくてよろしいのでしょうか?

いえいえ、退職所得に限らず、給与所得も同じくですが、源泉徴収税額の有無に関わらず、そもそもは会社には源泉徴収票の発行義務がありますので、発行しなければならないものです。

>また確認させていただきたいのですが、先ほどの社員Aは「退職所得の受給に関する申告書」を前職で書いていないと言っていたのですが…この場合は(当社には影響はありませんが)退職金額の20%が源泉徴収されてしまうのですよね?

そうですね、本来であれば、その会社で退職金を支払う際に20%の源泉徴収がされるべきものです。
しかし、その会社が徴収もれはしていますが、その方自身で言えば、確定申告すれば、退職所得控除額は引けますので、控除額の範囲内であれば、結果的に所得税はかかりませんので、特に何もしなくても、さほど問題ないと思います。
ただ、その会社に税務調査等が入って、指摘された際は、源泉徴収義務者である会社が納付する事となり、その請求が会社から社員の方にも来る可能性はありますが、その時は、その時点で確定申告されれば、控除額の範囲内であれば還付される事となります。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2006/01/30 13:49
1 かめへん 2006/01/30 16:11
2 klala 2006/01/30 16:46
3
Re: 前職の退職所得の源泉徴収票について
かめへん 2006/01/30 20:33
4 klala 2006/01/31 11:17