takki

おはつ

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こちらで質問するのは初めてです、よろしくお願いします。

初めての年末調整を行っているんですが、ギリギリになってわからないことが出てきました。

私の場合、今の事業所は平成17年のうちにバイトも含めて3社目になります。そこで経理をやっているのですが今の事業所での給与をもとに源泉徴収簿を作成したのですが、その中に以前勤めていた会社の分も記載しなければならないと今日税務署で聞きました。今作成した分に前職の分を記載すればもちろん変わってきます。

例えば…

A社  支払った所得税が5000円
B社  支払った所得税が10000円
C社  支払った所得税が30000円とすると

もし、源泉徴収簿で計算した結果支払うべき税額が0円となった場合、現在勤めているC社からトータルの45000円を還付していいのでしょうか。それってC社の損失になるんではないですかね?

ちなみに今日までは前職を計算に入れてなかったのでC社で支払っている30000円を1月の給与に上乗せしようとしてたところでした。

もしかしたらあまりにも基本的な質問かもしれないですけど、私にはまだよくわからないことでしたのでよろしくお願いします!!

こちらで質問するのは初めてです、よろしくお願いします。

初めての年末調整を行っているんですが、ギリギリになってわからないことが出てきました。

私の場合、今の事業所は平成17年のうちにバイトも含めて3社目になります。そこで経理をやっているのですが今の事業所での給与をもとに源泉徴収簿を作成したのですが、その中に以前勤めていた会社の分も記載しなければならないと今日税務署で聞きました。今作成した分に前職の分を記載すればもちろん変わってきます。

例えば…

A社  支払った所得税が5000円
B社  支払った所得税が10000円
C社  支払った所得税が30000円とすると

もし、源泉徴収簿で計算した結果支払うべき税額が0円となった場合、現在勤めているC社からトータルの45000円を還付していいのでしょうか。それってC社の損失になるんではないですかね?

ちなみに今日までは前職を計算に入れてなかったのでC社で支払っている30000円を1月の給与に上乗せしようとしてたところでした。

もしかしたらあまりにも基本的な質問かもしれないですけど、私にはまだよくわからないことでしたのでよろしくお願いします!!