個人事業主で、3月に乗用車を購入しましたが、9月の豪雨で、車両が水没全損となり、保険金で新車を買いました。
全損となった車は、減価償却と家事案分を差し引いたのち、
固定資産除却損/車両運搬具
として処理するよう勧められました。
その後保険金が入金し、新車を購入した所、若干の益が出ました。
保険金は非課税なので個人事業主は帳簿に記入する必要はないと聞きましたが、正しいのでしょうか? また具体的な仕訳としてはどのような形になるのでしょうか。
除却損を使用せず、事業主勘定で処理する方法もあるようですが、どちらもよくわかりません。今は除却損を前提に作業を進めているのですが……よろしくご教授下さい。
個人事業主で、3月に乗用車を購入しましたが、9月の豪雨で、車両が水没全損となり、保険金で新車を買いました。
全損となった車は、減価償却と家事案分を差し引いたのち、
固定資産除却損/車両運搬具
として処理するよう勧められました。
その後保険金が入金し、新車を購入した所、若干の益が出ました。
保険金は非課税なので個人事業主は帳簿に記入する必要はないと聞きましたが、正しいのでしょうか? また具体的な仕訳としてはどのような形になるのでしょうか。
除却損を使用せず、事業主勘定で処理する方法もあるようですが、どちらもよくわかりません。今は除却損を前提に作業を進めているのですが……よろしくご教授下さい。