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青色専従者と配偶者控除

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青色専従者と配偶者控除

2005/12/26 23:12

faith

ちょい参加

回答数:4

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はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

はじめまして、皆様のお知恵を拝借したく投稿いたします。

個人事業者でその奥さんと二人の息子AとBとAの奥さんが青色専従者として届出をしております。

年末調整でAの計算につきAの奥さんの専従者給与の所得が38万以下でしたので控除対象配偶者として計算しました。

この計算て間違ってますか?

事業主の必要経費とAの配偶者控除で二重に控除してることになってしまうのでしょうか?

控除対象配偶者は所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が38万円以下の人と記してあるんですがAの奥さんはカッコ内の除かれる対象の配偶者に該当するのでしょう?

どなたか教えてください。

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回答

Re: 青色専従者と配偶者控除

2005/12/27 21:46

かめへん

神の領域

編集

>ただこれを法人に置き換えた場合に同じ法人から給与の支払を受けていて一方の所得が38万円以下なら扶養にいれて控除対象にすることができますよね?

その通りです。
根本的に税法における個人事業と法人の考え方の違いが大きいものと思います。

個人事業の場合は、生計を一にする家族に対して給料等を支払っても、原則としては必要経費となりません。
但し、青色申告であれば、事前に届出を出せば、専ら従事している事業専従者に、届出書の範囲内での労働に対する妥当な給料を支払っている場合に限り、特別に認められているものです。
ですから、特別に認められて必要経費となっている訳ですので、金額が少ないからと言って他の方の扶養となる事は許されない訳です。

一方の法人の方は、法人自体と役員は別人格ですので、そこまでの縛りはない事となり、労働の対価として給料を支払っていれば、届出等の必要はなく経費となりますし、その金額が少なければ当然扶養とする事もできる、という事です。

>ただこれを法人に置き換えた場合に同じ法人から給与の支払を受けていて一方の所得が38万円以下なら扶養にいれて控除対象にすることができますよね?

その通りです。
根本的に税法における個人事業と法人の考え方の違いが大きいものと思います。

個人事業の場合は、生計を一にする家族に対して給料等を支払っても、原則としては必要経費となりません。
但し、青色申告であれば、事前に届出を出せば、専ら従事している事業専従者に、届出書の範囲内での労働に対する妥当な給料を支払っている場合に限り、特別に認められているものです。
ですから、特別に認められて必要経費となっている訳ですので、金額が少ないからと言って他の方の扶養となる事は許されない訳です。

一方の法人の方は、法人自体と役員は別人格ですので、そこまでの縛りはない事となり、労働の対価として給料を支払っていれば、届出等の必要はなく経費となりますし、その金額が少なければ当然扶養とする事もできる、という事です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 faith 2005/12/26 23:12
1 kochi 2005/12/27 13:15
2 faith 2005/12/27 21:00
3
Re: 青色専従者と配偶者控除
かめへん 2005/12/27 21:46
4 faith 2005/12/28 20:53