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20万円以下のプリンタ

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20万円以下のプリンタ

2005/12/13 00:32

naohana

常連さん

回答数:7

編集

12月に会社のプリンタを20万円以下で購入しました。
全額損金処理しようと思います。
現用のプリンタのトナーを使いきってから、今回購入した物に切替えます。よって購入したプリンタは来年の1月までは物だけ保管しているという状態です。
12月末は第3四半期決算なのですが、経理なにかもんだいはあるでしょうか?

12月に会社のプリンタを20万円以下で購入しました。
全額損金処理しようと思います。
現用のプリンタのトナーを使いきってから、今回購入した物に切替えます。よって購入したプリンタは来年の1月までは物だけ保管しているという状態です。
12月末は第3四半期決算なのですが、経理なにかもんだいはあるでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 20万円以下のプリンタ

2005/12/14 10:18

TOKUJIN

すごい常連さん

編集

gonさん、大企業でも一括償却資産の適用はありますが・・・
"中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければ
なりませんからね。"とかかれてますが、gonさんのおっしゃって
いるのは「30万円未満」の特例であって、大企業でも20万未満は
一括償却資産として費用化ができますから、「資産計上しなければ
ならない」ということにはなりませんよ。

閑話休題。
「費用」と「資産」は別です。
同時に認識されるものではありません。
両者は、「資産の費用化」という形でリンクします。
つまり、いったん借方資産としたものを、同じ借方の費用に
振り替えていく、この手続きが減価償却です。
買ってきたものを、いったん資産として費用化(減価償却)
していくのか、買った時点で一気に費用化するのか、という
分岐点が存在します。
20万以上のもの・・・固定資産とし、耐用年数の期間に応じて減価償却
10万以上〜20万未満・・・3年で均等償却
10万未満(&耐用年数1年未満)・・・一括費用処理可
原則は金額に関係なくすべて固定資産なのですが、20万未満の
ものは例外規定が存在するため、税金を少なくするため=
費用を多くするためにそれら例外規定を活用し上記のような
区分になります。

要は、いつ費用になるか?だけの問題ですね。
買ったときに消耗品費とかで費用になってしまうか、それとも
減価償却費として少しずつ費用になっていくのか、費用の
期間配分の違いです。

さらに、10万以上20万未満のものについては、会計処理方法が
複数存在します。
「3年で均等償却」と書きましたが、これは「税務上」のきまりです。
つまり、法人税の申告をするときに結果的にそうなっていればよい、
ということです。
(以下、税務は費用のことを「損金」といいます)
例えば18万円の備品を買ってきた場合、下記の選択があります。
1 18万を、会計上全額費用処理し、2/3の12万円を税務上否認
2 18万を、会計上全額資産計上し、1/3を会計上費用化
税務がからむとちょっと難しくなりますが、分かりますか?
税務上3年間均等で損金にしなさい、といっているので、税務上
損金として認めるのは1/3の6万円です。
ということは、会計上18万費用にして税務上12万取り消す、もしくは、
税務上のルールを会計上に持ち込んで、費用が6万・資産が
12万となるように処理する、どちらかになりますよね。
前者が上記1、後者が2、です。
一般的には1のケースが多いと思いますが、どちらを選ぶかは会社の
選択ですので、確認してみてください。

gonさん、大企業でも一括償却資産の適用はありますが・・・
"中小企業者等にならないのであれば、資産計上しなければ
なりませんからね。"とかかれてますが、gonさんのおっしゃって
いるのは「30万円未満」の特例であって、大企業でも20万未満は
一括償却資産として費用化ができますから、「資産計上しなければ
ならない」ということにはなりませんよ。

閑話休題。
「費用」と「資産」は別です。
同時に認識されるものではありません。
両者は、「資産の費用化」という形でリンクします。
つまり、いったん借方資産としたものを、同じ借方の費用に
振り替えていく、この手続きが減価償却です。
買ってきたものを、いったん資産として費用化(減価償却)
していくのか、買った時点で一気に費用化するのか、という
分岐点が存在します。
20万以上のもの・・・固定資産とし、耐用年数の期間に応じて減価償却
10万以上〜20万未満・・・3年で均等償却
10万未満(&耐用年数1年未満)・・・一括費用処理可
原則は金額に関係なくすべて固定資産なのですが、20万未満の
ものは例外規定が存在するため、税金を少なくするため=
費用を多くするためにそれら例外規定を活用し上記のような
区分になります。

要は、いつ費用になるか?だけの問題ですね。
買ったときに消耗品費とかで費用になってしまうか、それとも
減価償却費として少しずつ費用になっていくのか、費用の
期間配分の違いです。

さらに、10万以上20万未満のものについては、会計処理方法が
複数存在します。
「3年で均等償却」と書きましたが、これは「税務上」のきまりです。
つまり、法人税の申告をするときに結果的にそうなっていればよい、
ということです。
(以下、税務は費用のことを「損金」といいます)
例えば18万円の備品を買ってきた場合、下記の選択があります。
1 18万を、会計上全額費用処理し、2/3の12万円を税務上否認
2 18万を、会計上全額資産計上し、1/3を会計上費用化
税務がからむとちょっと難しくなりますが、分かりますか?
税務上3年間均等で損金にしなさい、といっているので、税務上
損金として認めるのは1/3の6万円です。
ということは、会計上18万費用にして税務上12万取り消す、もしくは、
税務上のルールを会計上に持ち込んで、費用が6万・資産が
12万となるように処理する、どちらかになりますよね。
前者が上記1、後者が2、です。
一般的には1のケースが多いと思いますが、どちらを選ぶかは会社の
選択ですので、確認してみてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naohana 2005/12/13 00:32
1 TOKUJIN 2005/12/13 09:40
2 ごん 2005/12/13 10:45
3 naohana 2005/12/14 00:30
4 naohana 2005/12/14 00:33
5
Re: 20万円以下のプリンタ
TOKUJIN 2005/12/14 10:18
6 ごん 2005/12/14 10:56
7 naohana 2005/12/14 23:57