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社会保険労務士報酬の源泉所得税について

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社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/07 13:35

atashi

おはつ

回答数:6

編集

設立されて間もない、小さな会社で事務員をやっています。

先月、初めて労務士さんに仕事を依頼しました。
請求書が届いたのですが源泉所得税を記入する欄があるのに、金額は未記入になっています。
報酬額は¥8,000-、消費税¥400-です。

これは、源泉しなくていいのでしょうか?
初めてのことで自信がないのでご教授いただけると幸いです。

設立されて間もない、小さな会社で事務員をやっています。

先月、初めて労務士さんに仕事を依頼しました。
請求書が届いたのですが源泉所得税を記入する欄があるのに、金額は未記入になっています。
報酬額は¥8,000-、消費税¥400-です。

これは、源泉しなくていいのでしょうか?
初めてのことで自信がないのでご教授いただけると幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について

2005/12/08 10:41

かめへん

神の領域

編集

労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。

税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)

源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)

労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。

税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)

源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 atashi 2005/12/07 13:35
1 ゆいちょ 2005/12/07 17:20
2 かめへん 2005/12/07 17:50
3 atashi 2005/12/08 09:25
4
Re: 社会保険労務士報酬の源泉所得税について
かめへん 2005/12/08 10:41
5 TOKUJIN 2005/12/08 15:54
6 atashi 2005/12/09 10:04