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労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。
税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)
源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)
労務士さんの方で、きちんと納付されていれば結果的にはOKかも知れませんが、請求書にのせていないからと言って必ず納付するとは限らず(相手が税理士であれば別ですが、それ以外の士業であれば納付しない可能性が高いと思います)、そもそもの源泉徴収義務はatashiさんの会社にある訳ですので、その労務士さんが個人であれば、確認をきちんととるべきものと思います。
税務調査等になれば、先方が納付していなければ、その所得税は、労務士さんではなく、源泉徴収義務者であるatashiさんの会社が納付しなければならない事となります。
(もちろん、その分は労務士さんには請求できますが)
源泉徴収義務というのは、思っている以上に所得税法上では強力で、相手が納付や申告するしないに関わらず、源泉徴収義務者がきちんと源泉徴収すべきものとされており、前述のごとく、その分の所得税は、請求書に不備があった労務士さんではなく、源泉徴収義務者から徴収されてしまう事となりますので、きちんと今の時点でご確認されておくべきものと思います。
(僭越ながら、税理士事務所の方も、ちょっと認識不足では、という気がします。)
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