編集
例示
当社では、販売促進の一環として、当社で発行した割引券を不特定多数の一般顧客に対して配布している。
本日は、現金90と割引券10で商品100の売上高があった。
<1.総額で売上とする方法>
現金90 / 売上100
販売促進費10
なお、販売促進費は広告宣伝費など、他の適当な科目でもOKです。
売上高獲得の成果と、そのためにかかった販売促進や広告宣伝等の実態を明らかにしたい場合にはお勧めの方法です。
<2.実際入金額で売上とする方法>
現金90 / 売上90
売上高は、実際にお客さんから入金した現金預金で計上するべきであるという考え方に基づく方法です。
当社が発行した割引券なるものは、現金預金ではありませんし、どこかで現金預金に交換できるものでもありません。
つまり、割引券は貨幣性資産(金銭や売掛金、受取手形のこと)ではありませんので、貨幣性資産の裏づけのない売上高は計上するべきではありません。
したがって、割引券部分の売上高10は計上するべきではないのです。
<結論>
会社の経営者の判断により、どちらの方法でもよいと思います。
ただし、そのどちらか一方の方法を適用したら、それを全社的に統一して処理するようにしましょう。
消費税の計算が簡易課税であれば、当然、<2.実際入金額で売上とする方法>のほうがお勧めです。
なお、どちらの方法で経理しても、割引券やいわゆるポイントカードで安売りした部分(上記の例では10の部分)は、消費税法でいうところの「売上げ対価の返還等」には該当しませんので、消費税の計算上は、「売上げ対価の返還等」については考慮する必要はありません。
例示
当社では、販売促進の一環として、当社で発行した割引券を不特定多数の一般顧客に対して配布している。
本日は、現金90と割引券10で商品100の売上高があった。
<1.総額で売上とする方法>
現金90 / 売上100
販売促進費10
なお、販売促進費は広告宣伝費など、他の適当な科目でもOKです。
売上高獲得の成果と、そのためにかかった販売促進や広告宣伝等の実態を明らかにしたい場合にはお勧めの方法です。
<2.実際入金額で売上とする方法>
現金90 / 売上90
売上高は、実際にお客さんから入金した現金預金で計上するべきであるという考え方に基づく方法です。
当社が発行した割引券なるものは、現金預金ではありませんし、どこかで現金預金に交換できるものでもありません。
つまり、割引券は貨幣性資産(金銭や売掛金、受取手形のこと)ではありませんので、貨幣性資産の裏づけのない売上高は計上するべきではありません。
したがって、割引券部分の売上高10は計上するべきではないのです。
<結論>
会社の経営者の判断により、どちらの方法でもよいと思います。
ただし、そのどちらか一方の方法を適用したら、それを全社的に統一して処理するようにしましょう。
消費税の計算が簡易課税であれば、当然、<2.実際入金額で売上とする方法>のほうがお勧めです。
なお、どちらの方法で経理しても、割引券やいわゆるポイントカードで安売りした部分(上記の例では10の部分)は、消費税法でいうところの「売上げ対価の返還等」には該当しませんので、消費税の計算上は、「売上げ対価の返還等」については考慮する必要はありません。
返信