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未払給与と源泉徴収

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未払給与と源泉徴収

2005/11/30 12:55

takutaku

ちょい参加

回答数:3

編集

こんにちは。
今年1月から、役員の給与が未払いになっています。(500万円)
源泉徴収は毎月しています。
1月と7月に納付しています。
で質問ですが。

1.給与は未払いですが、給与支払報告書(個人明細書)の
支払金額は、500万円となるのでしょうか?

2.社長は給与をもらっていないのになぜ所得税だけ先にひくの  かといいます。どの様に説明すればいいでしょうか?

こんにちは。
今年1月から、役員の給与が未払いになっています。(500万円)
源泉徴収は毎月しています。
1月と7月に納付しています。
で質問ですが。

1.給与は未払いですが、給与支払報告書(個人明細書)の
支払金額は、500万円となるのでしょうか?

2.社長は給与をもらっていないのになぜ所得税だけ先にひくの  かといいます。どの様に説明すればいいでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 未払給与と源泉徴収

2005/11/30 15:41

かめへん

神の領域

編集

komomoさんがお書きになられている通り、所得税の源泉徴収は、実際のその給与を支払った時にされるべきものですので、未払いの時点では徴収の必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ただ、実際は、特に役員報酬等の場合、毎月源泉徴収したように未払計上して納付している所も少なくないとは思います。

もちろん未払であったとしても、給与の支給は確定していますので、年末調整に含めて計算すべきこととなりますし、源泉徴収もされているものとして計算を行う事とはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

ですから、当然、未払分も源泉徴収票(給与支払報告書)に含まれるべき事となります。

ですから、所得税法に基づくならば、もらっていない給与から所得税は引く必要はありませんが、その年の支払金額には含まれるべき事となります。

ただ、役員報酬の場合は、未払いが続くと、役員報酬としての妥当な金額を上回っていると取られる可能性もある訳で、法的に根拠はありませんが、毎月源泉徴収して納付していれば、とりあえず先に所得税を支払っている訳ですし、税務署から指摘をされる可能性が気持ちだけでも少なくなるかな〜、という部分があって源泉徴収しているケースもあるような気はします。

komomoさんがお書きになられている通り、所得税の源泉徴収は、実際のその給与を支払った時にされるべきものですので、未払いの時点では徴収の必要はない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm

ただ、実際は、特に役員報酬等の場合、毎月源泉徴収したように未払計上して納付している所も少なくないとは思います。

もちろん未払であったとしても、給与の支給は確定していますので、年末調整に含めて計算すべきこととなりますし、源泉徴収もされているものとして計算を行う事とはなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2668.htm

ですから、当然、未払分も源泉徴収票(給与支払報告書)に含まれるべき事となります。

ですから、所得税法に基づくならば、もらっていない給与から所得税は引く必要はありませんが、その年の支払金額には含まれるべき事となります。

ただ、役員報酬の場合は、未払いが続くと、役員報酬としての妥当な金額を上回っていると取られる可能性もある訳で、法的に根拠はありませんが、毎月源泉徴収して納付していれば、とりあえず先に所得税を支払っている訳ですし、税務署から指摘をされる可能性が気持ちだけでも少なくなるかな〜、という部分があって源泉徴収しているケースもあるような気はします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 takutaku 2005/11/30 12:55
1 小桃 2005/11/30 13:09
2
Re: 未払給与と源泉徴収
かめへん 2005/11/30 15:41
3 takutaku 2005/12/01 10:20