ake-guys

おはつ

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教えてください。

当社では、福利厚生のひとつとして、スーツやYシャツのクリーニング代を半額会社が負担しております。(接客業ですので、身だしなみは必須という主旨のようで・・)

ただ、私の入社前からの経理処理として、このクリーニング代の仕訳が次のように処理されております。

例えば、業者へ支払うクリーニング代が1,050円だったとすると、
  仮払金    500 現金  1,050
  福利厚生費  500
  仮払消費税   50

給料日には、上記の仮払処理の500円を、給与/仮払金 で現物支給した処理をしております。

・・となると、仮払消費税50円の半分(=従業員負担分)が、源泉対象からもれていると思うのです。

対象となる金額こそ小さいですが、対象となる従業員は30人近くいますので、改善した方がいいのかな・・とも思うのですが、
どう思われますか?


    

教えてください。

当社では、福利厚生のひとつとして、スーツやYシャツのクリーニング代を半額会社が負担しております。(接客業ですので、身だしなみは必須という主旨のようで・・)

ただ、私の入社前からの経理処理として、このクリーニング代の仕訳が次のように処理されております。

例えば、業者へ支払うクリーニング代が1,050円だったとすると、
  仮払金    500 現金  1,050
  福利厚生費  500
  仮払消費税   50

給料日には、上記の仮払処理の500円を、給与/仮払金 で現物支給した処理をしております。

・・となると、仮払消費税50円の半分(=従業員負担分)が、源泉対象からもれていると思うのです。

対象となる金額こそ小さいですが、対象となる従業員は30人近くいますので、改善した方がいいのかな・・とも思うのですが、
どう思われますか?