•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

質問 回答受付中

配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 11:54

ippo

おはつ

回答数:6

編集

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 16:36

ippo

おはつ

編集

kamehen様
参考のアドレスありがとうございます。
HPを見てなるほどと理解ができました。
実は、私はAの様に思い込んでいました。
Bが正しいと思いますが、こういう理解でよいのでしょうか?

A:夫が妻(専業主婦)に代わって保険料を支払った
  =保険料にあたる金額を贈与した事になり、年110万を超えると贈与税がかかる。
B:妻(専業主婦)が年金保険が満期になり年金を受け取る(保険料支払は夫)
  =受け取る年金額は夫から贈与された事になり、受取額が年110万を超えると贈与税が掛かる。

しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。
専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

kamehen様
参考のアドレスありがとうございます。
HPを見てなるほどと理解ができました。
実は、私はAの様に思い込んでいました。
Bが正しいと思いますが、こういう理解でよいのでしょうか?

A:夫が妻(専業主婦)に代わって保険料を支払った
  =保険料にあたる金額を贈与した事になり、年110万を超えると贈与税がかかる。
B:妻(専業主婦)が年金保険が満期になり年金を受け取る(保険料支払は夫)
  =受け取る年金額は夫から贈与された事になり、受取額が年110万を超えると贈与税が掛かる。

しかし、Bの場合受取額が高額な事を考えると、Kamehenさんのおっしゃるように、わざわざ夫が支払ったという申告をしてもらわない方が良いのかもと思ったりします。
専業主婦の場合でも、贈与税が課からずに保険料を受け取る事ができるケースがあるのでしょうか?

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ippo 2005/11/22 11:54
1 かめへん 2005/11/22 12:12
2 ippo 2005/11/22 13:26
3 かめへん 2005/11/22 13:51
4
Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合
ippo 2005/11/22 16:36
5 かめへん 2005/11/22 16:50
6 ippo 2005/11/22 19:03