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配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

質問 回答受付中

配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 11:54

ippo

おはつ

回答数:6

編集

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

初めて年末調整の準備をしています。
契約者が妻であっても夫(社員)が保険料を支払っていれば、控除の対象になるという事を知り、社員の方にその事を知らせ申告してもらいました。
そのケースで気になる事があるので質問します。
契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが、この場合贈与税がかかるのでしょうか??
また、その場合何か社員にしてもらう事、または会社でする事があるのでしょうか??
何を、どこで調べたらよいかも判りません。
すみませんが、教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合

2005/11/22 12:12

かめへん

神の領域

編集

>契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが

控除額というより、支払額のことですよね?

生命保険の満期保険金については、保険料負担者と保険金受取人が違う場合には、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

ですから、問題となるのは、保険料支払時ではなく、満期保険金の受取時で、保険金の内、受取人以外の方が負担した部分の金額が贈与税の対象となりますので、1年間だけの問題じゃなくなってしまいますよね。
ですから、生命保険料控除については、契約者に関わらず支払者で控除できますが、支払者と保険金受取人が違う場合は後になって問題が出てきますので、注意が必要という事になります。

>契約者・受取人が妻になっている生命保険料控除額(一般+個人年金)が110万円を越えている人がいるのですが

控除額というより、支払額のことですよね?

生命保険の満期保険金については、保険料負担者と保険金受取人が違う場合には、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして保険金受取人に贈与税が課される事となります。

ですから、問題となるのは、保険料支払時ではなく、満期保険金の受取時で、保険金の内、受取人以外の方が負担した部分の金額が贈与税の対象となりますので、1年間だけの問題じゃなくなってしまいますよね。
ですから、生命保険料控除については、契約者に関わらず支払者で控除できますが、支払者と保険金受取人が違う場合は後になって問題が出てきますので、注意が必要という事になります。

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0 ippo 2005/11/22 11:54
1
Re: 配偶者(専業主婦)の保険料が110万円を超える場合
かめへん 2005/11/22 12:12
2 ippo 2005/11/22 13:26
3 かめへん 2005/11/22 13:51
4 ippo 2005/11/22 16:36
5 かめへん 2005/11/22 16:50
6 ippo 2005/11/22 19:03