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はーい、すみませーん、ウソつきました〜。 m(_ _)m
今日、聞いてきました。
ぜーんぜん違ってました〜。
まず、説明しやすい労基法から。
同居の親族だけで事業をおこなっている場合には、労基法の適用が無いんです。
これは一応知っていたんですけど、
年少者の規定のほうが強いものとばかり思っていました。
まったく逆でした〜!
年少者の就労制限も、同居の親族だけで事業やっているなら、
関係ないとのこと。
法律は家庭の中へ無闇やたらに入り込まないという原則が、
ここでも働いていました。
ということで、
「同居の親族以外に雇っていなければ」という条件付で、
子どもに手伝わせても労基法は関係ないことになります。
ただ、その場合にお金を渡したら損金に出来るかどうかというのは、また別問題。
で、税務上はまず個人事業なら、青色/白色事業専従者給与が関係して参ります。
法人なら、適法なアルバイト契約があれば大丈夫だというのが前提としてあり、
「手伝って」というのがはたして契約といえるのかどうか、
いえなければ親のポケットマネーから出すもの。
いえるというのならば、
子どもは契約の当事者になれない→親が親権者として当事者になる
→親が親権者の立場と法人の代表者の立場とで契約をする
→自己取引と同じ→適正な契約が結ばれたとは言い難い
という道筋で結局は契約とならず、ポケットマネーでしかない。
こんな具合になるようです。
はーい、すみませーん、ウソつきました〜。 m(_ _)m
今日、聞いてきました。
ぜーんぜん違ってました〜。
まず、説明しやすい労基法から。
同居の親族だけで事業をおこなっている場合には、労基法の適用が無いんです。
これは一応知っていたんですけど、
年少者の規定のほうが強いものとばかり思っていました。
まったく逆でした〜!
年少者の就労制限も、同居の親族だけで事業やっているなら、
関係ないとのこと。
法律は家庭の中へ無闇やたらに入り込まないという原則が、
ここでも働いていました。
ということで、
「同居の親族以外に雇っていなければ」という条件付で、
子どもに手伝わせても労基法は関係ないことになります。
ただ、その場合にお金を渡したら損金に出来るかどうかというのは、また別問題。
で、税務上はまず個人事業なら、青色/白色事業専従者給与が関係して参ります。
法人なら、適法なアルバイト契約があれば大丈夫だというのが前提としてあり、
「手伝って」というのがはたして契約といえるのかどうか、
いえなければ親のポケットマネーから出すもの。
いえるというのならば、
子どもは契約の当事者になれない→親が親権者として当事者になる
→親が親権者の立場と法人の代表者の立場とで契約をする
→自己取引と同じ→適正な契約が結ばれたとは言い難い
という道筋で結局は契約とならず、ポケットマネーでしかない。
こんな具合になるようです。
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