会社に使用人兼務役員がいて、雇用保険に加入できるように手続きもしてあるのですが、その手続きの際に、提出した社内規定には、「給与の役員報酬部分と使用人賃金分とを区分する」と書いてはあるのですが、実際の使用人兼務役員本人の給与は、経理の勘定科目上も、全額、他の従業員と同じ科目になってますし、使用人兼務役員本人に渡している、給与明細にも手当として役付手当は出してますが、特に「役員報酬」とうたっている部分はありません。使用人兼務役員本人の雇用保険料も本人への支払給与全額を対象に算出してます。
また、担当業務の実態は、役員としての業務は、ほとんどなくて、一般の従業員と仕事内容は同じなので、会社としては、本人に渡している給与は全額、使用人賃金分と考えてると思うのですが、使用人兼務役員への支払給与の全額が使用人賃金分になるというケースもあるものなんでしょうか?法律的に大丈夫なのか教えてください。
会社に使用人兼務役員がいて、雇用保険に加入できるように手続きもしてあるのですが、その手続きの際に、提出した社内規定には、「給与の役員報酬部分と使用人賃金分とを区分する」と書いてはあるのですが、実際の使用人兼務役員本人の給与は、経理の勘定科目上も、全額、他の従業員と同じ科目になってますし、使用人兼務役員本人に渡している、給与明細にも手当として役付手当は出してますが、特に「役員報酬」とうたっている部分はありません。使用人兼務役員本人の雇用保険料も本人への支払給与全額を対象に算出してます。
また、担当業務の実態は、役員としての業務は、ほとんどなくて、一般の従業員と仕事内容は同じなので、会社としては、本人に渡している給与は全額、使用人賃金分と考えてると思うのですが、使用人兼務役員への支払給与の全額が使用人賃金分になるというケースもあるものなんでしょうか?法律的に大丈夫なのか教えてください。