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使用人兼務役員の報酬について

質問 回答受付中

使用人兼務役員の報酬について

2007/07/25 18:44

crystalsn

積極参加

回答数:10

編集

いつもお世話になっております。

このたび、使用人兼務役員の役員報酬額を設定
しようと思っているのですが、この場合の報酬は
全額、経費とできるのでしょうか?

色々と調べるとそのように書いてあるのですが、
どこかで、「役員報酬は経費にならない」
というのを聞いたような気がして・・・気になっています。

また、取締役社長の報酬も経費となるのでしょうか?
それとも、使用人兼務役員の報酬のみ経費と認められるのでしょうか?

社長としては、どちらの役員報酬も
経費とみとめられないので、あらたに設定する使用人兼務役員の役員報酬は低く設定したいと考えているようです。

たとえば20万円の給与設定の社員が使用人兼務役員なり
20万の設定は変えず、5万を役員報酬、15万を給与
というように設定したいのです。
この時の役員報酬額が経費になるか、ならないかが
問題になっていて、経理初心者の私では、
経費になるかならないかが、あいまいで・・・
社長になんと説明いていいのか・・・

4人の小さな会社で、役員は社長と使用人兼務役員の2人です。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。

いつもお世話になっております。

このたび、使用人兼務役員の役員報酬額を設定
しようと思っているのですが、この場合の報酬は
全額、経費とできるのでしょうか?

色々と調べるとそのように書いてあるのですが、
どこかで、「役員報酬は経費にならない」
というのを聞いたような気がして・・・気になっています。

また、取締役社長の報酬も経費となるのでしょうか?
それとも、使用人兼務役員の報酬のみ経費と認められるのでしょうか?

社長としては、どちらの役員報酬
経費とみとめられないので、あらたに設定する使用人兼務役員の役員報酬は低く設定したいと考えているようです。

たとえば20万円の給与設定の社員が使用人兼務役員なり
20万の設定は変えず、5万を役員報酬、15万を給与
というように設定したいのです。
この時の役員報酬額が経費になるか、ならないかが
問題になっていて、経理初心者の私では、
経費になるかならないかが、あいまいで・・・
社長になんと説明いていいのか・・・

4人の小さな会社で、役員は社長と使用人兼務役員の2人です。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。

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1. Re: 使用人兼務役員の報酬について

2007/07/26 17:14

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

一定の要件を満たす役員報酬は経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

一定の要件を満たす役員報酬は経費になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

返信

2. Re: 使用人兼務役員の報酬について

2007/07/26 21:09

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そうですね〜、まず最初に、役員には「使用人兼務役員」になれる人となれない人がいます。

(また蛇足ですが、会社の登記上は役員ではない人(つまり使用人)であっても、本人及び本人の奥さんがある程度その会社の株を持っていると、税法上は役員として扱われてしまう場合があります。これを「みなし役員」といいます。)

まずは、その人が本当に「使用人兼務役員」になれる役員なのかどうかをよく確認する必要があります。

後半:【 使用人兼務役員 】の定義
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/minasiyakuin.html
(これを読んでもよくわからない場合には、せめて御社の株主の構成がどうなっているのかわかれば(もちろん個人名は必要ありませんが)、解説がしやすくなると思います。)

もしもその人が使用人兼務役員になれない役員であれば、使用人部分の給与は認められませんので、全額役員としての給与(役員報酬)としてください。


その上で、毎月の役員報酬については、dasrechtさんがお書きになられているリンク先にあるように、「定期同額給与」に当てはまれば、もちろん税法上も会社の費用(経費)になります。

もしも「定期同額給与」から外れてしまうと、税法上は会社の費用(経費)にはならなくなります。

そうですね〜、まず最初に、役員には「使用人兼務役員」になれる人となれない人がいます。

(また蛇足ですが、会社の登記上は役員ではない人(つまり使用人)であっても、本人及び本人の奥さんがある程度その会社の株を持っていると、税法上は役員として扱われてしまう場合があります。これを「みなし役員」といいます。)

まずは、その人が本当に「使用人兼務役員」になれる役員なのかどうかをよく確認する必要があります。

後半:【 使用人兼務役員 】の定義
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/minasiyakuin.html
(これを読んでもよくわからない場合には、せめて御社の株主の構成がどうなっているのかわかれば(もちろん個人名は必要ありませんが)、解説がしやすくなると思います。)

もしもその人が使用人兼務役員になれない役員であれば、使用人部分の給与は認められませんので、全額役員としての給与(役員報酬)としてください。


その上で、毎月の役員報酬については、dasrechtさんがお書きになられているリンク先にあるように、「定期同額給与」に当てはまれば、もちろん税法上も会社の費用(経費)になります。

もしも「定期同額給与」から外れてしまうと、税法上は会社の費用(経費)にはならなくなります。

返信

3. Re: 使用人兼務役員の報酬について

2007/07/27 14:56

crystalsn

積極参加

編集

dasrechtさん、sika-sikaさん
お返事ありがとうございました。

国税局のHPを見てきました。
社長、使用人兼務役員とも
定期同額給与にあてはまると思いますので経費で
大丈夫のようでした。

そこで、気になったのが
特殊支配同族会社・・・なんですが。

ウチは、有限会社で資本金の50%が社長で
あとは社長の父親と、奥さんのお母さん(義理の母)が
出資しています。

これって、特殊支配同族会社にはならないのでしょうか?
もし、なるんであれば、社長の給与(報酬)は毎月同額でも
全額は経費にはならないんですよね?

sika-sikaさん、新たに役員になったものは、
使用人兼務役員になれる資格がありました。
色々と教えていただき、ありあがとうございます。

dasrechtさん、sika-sikaさん
お返事ありがとうございました。

国税局のHPを見てきました。
社長、使用人兼務役員とも
定期同額給与にあてはまると思いますので経費で
大丈夫のようでした。

そこで、気になったのが
特殊支配同族会社・・・なんですが。

ウチは、有限会社資本金の50%が社長で
あとは社長の父親と、奥さんのお母さん(義理の母)が
出資しています。

これって、特殊支配同族会社にはならないのでしょうか?
もし、なるんであれば、社長の給与(報酬)は毎月同額でも
全額は経費にはならないんですよね?

sika-sikaさん、新たに役員になったものは、
使用人兼務役員になれる資格がありました。
色々と教えていただき、ありあがとうございます。

返信

4. Re: 使用人兼務役員の報酬について

2007/07/27 17:01

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

特殊支配同族会社の判定は、出資者構成と役員構成で決まります。このうち出資者構成では特殊支配同族会社の定義に当てはまりますから、あとは常務役員の割合で判断することになります。
また、特殊支配同族会社であっても適用除外要件を満たし、かつ定期同額等の要件を満たせば全額が経費になります。

(法人税法35条、同施行令72条)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf

特殊支配同族会社の判定は、出資者構成と役員構成で決まります。このうち出資者構成では特殊支配同族会社の定義に当てはまりますから、あとは常務役員の割合で判断することになります。
また、特殊支配同族会社であっても適用除外要件を満たし、かつ定期同額等の要件を満たせば全額が経費になります。

法人税法35条、同施行令72条)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf

返信

5. 使用人兼務役員の割合・・・

2007/07/27 19:31

crystalsn

積極参加

編集

お返事ありがとうございます。

やはり、使用人兼務役員の割合が判断基準になるんですね。。。

ウチの場合、使用人兼務役員は使用人としての役割が多いと思われます。
役員としての仕事はそれほど多くはありません。

この判断基準はやはりはじめの質問と関連して、
使用人としての給与と役員としての報酬部分の
割合で判断されるのでしょうか?

使用人兼務役員の報酬が損金算入であれば、
役員としての報酬割合を多く設定して
同族会社の適用外になったほうが節税になるのでしょうか?

お返事ありがとうございます。

やはり、使用人兼務役員の割合が判断基準になるんですね。。。

ウチの場合、使用人兼務役員は使用人としての役割が多いと思われます。
役員としての仕事はそれほど多くはありません。

この判断基準はやはりはじめの質問と関連して、
使用人としての給与と役員としての報酬部分の
割合で判断されるのでしょうか?

使用人兼務役員の報酬が損金算入であれば、
役員としての報酬割合を多く設定して
同族会社の適用外になったほうが節税になるのでしょうか?

返信

6. Re: 使用人兼務役員の割合・・・

2007/07/29 14:54

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

特殊支配同族会社の判定基準のうち、「役員の割合」と言うのは、オーナー及びその同族関係者等が、常務に従事する役員の過半数を占めているかどうかです。
使用人兼務役員の割合や使用人としての給与と役員としての報酬部分の割合は関係ありません。
また使用人兼務役員の役員としての報酬割合は特殊支配同族会社の判定に影響しません。

特殊支配同族会社の判定基準のうち、「役員の割合」と言うのは、オーナー及びその同族関係者等が、常務に従事する役員の過半数を占めているかどうかです。
使用人兼務役員の割合や使用人としての給与と役員としての報酬部分の割合は関係ありません。
また使用人兼務役員の役員としての報酬割合は特殊支配同族会社の判定に影響しません。

返信

7. Re: 使用人兼務役員の割合・・・

2007/07/29 17:00

ぱぱみっつー

常連さん

編集

ちょっと勘違いされると困るので横スレ入れますね。

>使用人兼務役員の割合や使用人としての給与と役員としての報酬部分の割合は関係ありません。
>また使用人兼務役員の役員としての報酬割合は特殊支配同族会社の判定に影響しません。

↑今年に入って新しい通達が出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_10.htm


この9−2−54の(注)以下に

使用人兼務役員のうち、その者に対する役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超えるような者は「常務に従事する役員」に該当するが、単に取締役会の構成員として業務執行に関する意思決定に参画するだけの者は「常務に従事する役員」に該当しない。

として「使用人分給与」が「役員報酬」を上回るような「使用人兼務役員」は「常務役員」とはなりませんので判定の人数に頭から入れないようです。

ちょっと勘違いされると困るので横スレ入れますね。

>使用人兼務役員の割合や使用人としての給与と役員としての報酬部分の割合は関係ありません。
>また使用人兼務役員の役員としての報酬割合は特殊支配同族会社の判定に影響しません。

↑今年に入って新しい通達が出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_10.htm


この9−2−54の(注)以下に

使用人兼務役員のうち、その者に対する役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超えるような者は「常務に従事する役員」に該当するが、単に取締役会の構成員として業務執行に関する意思決定に参画するだけの者は「常務に従事する役員」に該当しない。

として「使用人分給与」が「役員報酬」を上回るような「使用人兼務役員」は「常務役員」とはなりませんので判定の人数に頭から入れないようです。

返信

8. Re: 使用人兼務役員の割合・・・

2007/07/29 18:14

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

あいたっ!

申し訳ありません!

あいたっ!

申し訳ありません!

返信

9. Re: 使用人兼務役員の割合・・・

2007/07/30 09:49

ぱぱみっつー

常連さん

編集

どうやら「使用人兼務役員」の「使用人分給与」と「役員分の報酬」の割合を迷っておいでのようですが、
もうひとつ別の角度から考える必要があります。
それは「労働保険」です。
「社長」「使用人兼務役員」以外にもう一人「労働者」がおいでのようですので、法律的には「労働保険」に加入が必須ですね。
 そのときその「使用人兼務役員」さんの「使用人分給与」をいくらにするかで大きく変わってきます。
全て「役員部分」とするなら、当然「雇用保険」は必要ありませんし、離職しても「雇用保険」の給付は受けられません。

ただ現実的にはどうでしょうか?
社長の報酬前で年間1600万というと相当の「黒字」の法人ですが・・・

(前に紹介されているリンクhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf
では「800万」になっていますが今年の4月開始事業年度からその倍になってますので念のため)

もしそんなに儲かる予定がないのなら「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」はあんまり考える必要がないように思いますがいかがでしょうか?

どうやら「使用人兼務役員」の「使用人分給与」と「役員分の報酬」の割合を迷っておいでのようですが、
もうひとつ別の角度から考える必要があります。
それは「労働保険」です。
「社長」「使用人兼務役員」以外にもう一人「労働者」がおいでのようですので、法律的には「労働保険」に加入が必須ですね。
 そのときその「使用人兼務役員」さんの「使用人分給与」をいくらにするかで大きく変わってきます。
全て「役員部分」とするなら、当然「雇用保険」は必要ありませんし、離職しても「雇用保険」の給付は受けられません。

ただ現実的にはどうでしょうか?
社長の報酬前で年間1600万というと相当の「黒字」の法人ですが・・・

(前に紹介されているリンクhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/tokusyu_qa.pdf
では「800万」になっていますが今年の4月開始事業年度からその倍になってますので念のため)

もしそんなに儲かる予定がないのなら「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」はあんまり考える必要がないように思いますがいかがでしょうか?

返信

10. ありがとうございました。

2007/07/30 16:53

crystalsn

積極参加

編集

たくさんの、お返事ありがとうございました。

初心者なため、質問内容が多方面になったにもかかわらず、
お返事いただきまして本当にありあがとうございました。

労働保険はもちろん、加入しておりますので、
使用人兼務役員としてまた何か提出書類があるようなので、
きっちりとしてきたいと思います。
ありがとうございます。

そして、1600万円という数字ですが、
先ほどHP確認してきました。

やはりウチは同族会社になるようですが、
この1600万円という数字で
あまり気にすることがないかと思うようになりました。
会社としては利益を上げたいところですが、なかなか・・・

本当に、たくさんのアドバイスありがとうございました。
いつもここには感謝でいっぱいです。

たくさんの、お返事ありがとうございました。

初心者なため、質問内容が多方面になったにもかかわらず、
お返事いただきまして本当にありあがとうございました。

労働保険はもちろん、加入しておりますので、
使用人兼務役員としてまた何か提出書類があるようなので、
きっちりとしてきたいと思います。
ありがとうございます。

そして、1600万円という数字ですが、
先ほどHP確認してきました。

やはりウチは同族会社になるようですが、
この1600万円という数字で
あまり気にすることがないかと思うようになりました。
会社としては利益を上げたいところですが、なかなか・・・

本当に、たくさんのアドバイスありがとうございました。
いつもここには感謝でいっぱいです。

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