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開業費について

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開業費について

2005/10/27 12:01

noriponta

おはつ

回答数:24

編集

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

個人事業で開業するにあたりホームページや名刺を作成するなどしました。開業届を提出する前にそれらを準備したのですが、開業準備のための費用は開業費となると思っていたところ、提出前の費用は開業費とは認められないということを耳にしました。
開業費にも経費にもすることができないのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: ホームページ作成費と開業費について

2005/11/09 23:39

おけ

さらにすごい常連さん

編集

1.ソフト組み込み型かどうか。

ホームページにデータベースアクセス機能やローカルLAN接続機能を
持たせているなど(JavaやPerlなどを使って)
ソフトウェアを組み込んでいるかどうか、をまず判定します。

組み込んでいれば(A.)、
ソフトウェア組込部分の支出額とそうでない部分の支出額とに金額を分割して、
ソフトウェア組込部分の支出額は「ソフトウェア」へ計上し、
残り(コンテンツも含めたソフト組込以外の部分)は、
一時の損金か税務上の繰延資産か(どちらになるのかについては2.参照)
いずれかに振り向けられます。

組み込んでいても、
ソフトウェア部分とそうでない部分とをはっきり切り離すことが
出来ない・難しい場合には、
ソフトウェア組込部分も含めたホームページ作成費用の全額をまとめて、
「ソフトウェア」へ計上させます。
(分割させる点や分割し難い場合に全部を「ソフトウェア」計上させる点は、
 簿記上も同じ扱いですね。)

ソフトウェアを組み込んでいなければ(a.)、2.へ進みます。


さて、「ソフトウェア」となったホームページ作成費の償却期間は、
ほとんどの場合5年ですネ(耐用年数表等を参照してください)。

しかし、例えば期間限定の懸賞応募ページなど、
4年以内に消滅する予定のホームページの作成費用については、
法文の明示どおりに処理をするならば、
納税地の所轄国税局長の承認を得た上で耐用年数の短縮をおこなう
(所得税法施行令130条、法人税法施行令57条)か、
最終年度に臨時償却をおこなうかのいずれかになります。
(簿記上はむしろ、国税局長の承認とは無関係に、
 消滅までの期間を耐用年数としなければなりません。)

もっとも、実務上は、特に1年以内に消滅する予定のページならば、
ソフト組み込みでも「広告宣伝費」などの一時の損金扱いにすることが
多いように思います。
税法に照らし合わせても、1年以内の短期ならば流動資産区分になりますから、
固定資産扱いにしなくて良いと言えるでしょう。
(簿記上も、同じですね。)

1.ソフト組み込み型かどうか。

ホームページにデータベースアクセス機能やローカルLAN接続機能を
持たせているなど(JavaやPerlなどを使って)
ソフトウェアを組み込んでいるかどうか、をまず判定します。

組み込んでいれば(A.)、
ソフトウェア組込部分の支出額とそうでない部分の支出額とに金額を分割して、
ソフトウェア組込部分の支出額は「ソフトウェア」へ計上し、
残り(コンテンツも含めたソフト組込以外の部分)は、
一時の損金か税務上の繰延資産か(どちらになるのかについては2.参照)
いずれかに振り向けられます。

組み込んでいても、
ソフトウェア部分とそうでない部分とをはっきり切り離すことが
出来ない・難しい場合には、
ソフトウェア組込部分も含めたホームページ作成費用の全額をまとめて、
ソフトウェア」へ計上させます。
(分割させる点や分割し難い場合に全部を「ソフトウェア」計上させる点は、
 簿記上も同じ扱いですね。)

ソフトウェアを組み込んでいなければ(a.)、2.へ進みます。


さて、「ソフトウェア」となったホームページ作成費の償却期間は、
ほとんどの場合5年ですネ(耐用年数表等を参照してください)。

しかし、例えば期間限定の懸賞応募ページなど、
4年以内に消滅する予定のホームページの作成費用については、
法文の明示どおりに処理をするならば、
納税地の所轄国税局長の承認を得た上で耐用年数の短縮をおこなう
(所得税法施行令130条、法人税法施行令57条)か、
最終年度に臨時償却をおこなうかのいずれかになります。
(簿記上はむしろ、国税局長の承認とは無関係に、
 消滅までの期間を耐用年数としなければなりません。)

もっとも、実務上は、特に1年以内に消滅する予定のページならば、
ソフト組み込みでも「広告宣伝費」などの一時の損金扱いにすることが
多いように思います。
税法に照らし合わせても、1年以内の短期ならば流動資産区分になりますから、
固定資産扱いにしなくて良いと言えるでしょう。
(簿記上も、同じですね。)

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10 ソアラ 2005/11/09 18:10
11 かめへん 2005/11/09 18:21
12 おけ 2005/11/09 23:38
13
Re: ホームページ作成費と開業費について
おけ 2005/11/09 23:39
14 おけ 2005/11/09 23:39
15 おけ 2005/11/09 23:40
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