nori1130

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教えてください。

妻の年間合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除が受けられますよね。
給与所得の他に「株の譲渡所得」が15万円あった場合、以下のように考えていいのでしょうか。

株の譲渡所得は、申告分離課税なので配偶者控除を考える際の合計所得金額に入れる必要はない。
また、給与所得以外の所得が20万円以下(15万円)なので、確定申告をする必要もない。

よって、配偶者控除を受けられて、確定申告で所得税を納付する必要もないと考えていいのでしょうか。

よろしくお願い致します。





教えてください。

妻の年間合計所得金額が38万円以下の場合、配偶者控除が受けられますよね。
給与所得の他に「株の譲渡所得」が15万円あった場合、以下のように考えていいのでしょうか。

株の譲渡所得は、申告分離課税なので配偶者控除を考える際の合計所得金額に入れる必要はない。
また、給与所得以外の所得が20万円以下(15万円)なので、確定申告をする必要もない。

よって、配偶者控除を受けられて、確定申告所得税を納付する必要もないと考えていいのでしょうか。

よろしくお願い致します。