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こんにちは。
今回の場合は、仕入の見積もり計上ですよね。
引当金ではないです。
引当金の定義は、
・将来の費用
・当期に帰属
・発生の確率が高い
・金額を合理的に計算可能
だったと思います。
今回の見積もり計上は、今期計上の売上に対応するもの
なので、当期の費用と言うことになります。
(売上は来期以降のものを先に計上したというのは、
一旦おいておきます。)
そして、今回の仕入は、さらに売上原価の区分に該当します。
法人税法22条3項2号においては、売上原価以外の
費用については、債務の確定していないものを除く、と
なっていますので、債務確定主義を採用しています。
ただし、売上原価の計上自体は、債務確定主義の範囲から
除かれ、売上に対する費用収益対応の原則が優先されます
(同1号)。
法人税基本通達2−2−1においても「(費用の額が
確定していない場合には)同日の現況によりその金額を
適正に見積もるものとする」となっています。
もし、当期計上であるものの、売上は来期以降のもので
あるので、費用の見積もり計上は、不可となった場合には、
法令に従っていないことを理由に、売上・売上原価とも
来期のものであると、更正の請求や嘆願書などで、対応
することになると思いますが、税務署的には、そこまでは
やりたくないと思いますので、
「早めに利益が計上されてしまったんですよね。
このままに、したいんですけど、いいですかね。」と
さらっと、流すのが得策かなと思ったりします。
こんにちは。
今回の場合は、仕入の見積もり計上ですよね。
引当金ではないです。
引当金の定義は、
・将来の費用
・当期に帰属
・発生の確率が高い
・金額を合理的に計算可能
だったと思います。
今回の見積もり計上は、今期計上の売上に対応するもの
なので、当期の費用と言うことになります。
(売上は来期以降のものを先に計上したというのは、
一旦おいておきます。)
そして、今回の仕入は、さらに売上原価の区分に該当します。
法人税法22条3項2号においては、売上原価以外の
費用については、債務の確定していないものを除く、と
なっていますので、債務確定主義を採用しています。
ただし、売上原価の計上自体は、債務確定主義の範囲から
除かれ、売上に対する費用収益対応の原則が優先されます
(同1号)。
法人税基本通達2−2−1においても「(費用の額が
確定していない場合には)同日の現況によりその金額を
適正に見積もるものとする」となっています。
もし、当期計上であるものの、売上は来期以降のもので
あるので、費用の見積もり計上は、不可となった場合には、
法令に従っていないことを理由に、売上・売上原価とも
来期のものであると、更正の請求や嘆願書などで、対応
することになると思いますが、税務署的には、そこまでは
やりたくないと思いますので、
「早めに利益が計上されてしまったんですよね。
このままに、したいんですけど、いいですかね。」と
さらっと、流すのが得策かなと思ったりします。
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