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初穂料、ご祝儀は課税非課税?

質問 回答受付中

初穂料、ご祝儀は課税非課税?

2005/10/18 22:54

gawoh

積極参加

回答数:8

編集

建物起工式において支払った神主さんへの初穂料、関係者へのご祝儀は消費税的に課税扱いでしょうか、非課税扱いでしょうか?
初心者の質問ですが、宜しくお願いいたします。

建物起工式において支払った神主さんへの初穂料、関係者へのご祝儀は消費税的に課税扱いでしょうか、非課税扱いでしょうか?
初心者の質問ですが、宜しくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 初穂料、ご祝儀は課税非課税?

2005/10/21 10:41

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

不課税とは、消費税の課税対象とならないもの、すなわち、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」に該当しないものを指しますので、国外取引はもちろんの事、対価性がない取引についても不課税となりますので、初穂料、ご祝儀についてはpotetoさんが説明されている通り、見返りがなく対価性がないので、不課税(非課税ではありません)となります。

一方の、非課税というのは、消費税の課税対象となるものの内、消費税の性格上、課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、特に非課税として定めているものが非課税扱いとなります。
例えば、利子、保険料、土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、社会保険料等が例として上げられます。
これらは本来は課税対象にはなるものの、消費税法に基づき非課税とされ、消費税が課されないものです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

では、不課税と非課税の違いでどういう影響があるかというと、売上関係について影響が出てきます。
課税売上割合が95%未満の場合は、仕入税額控除が全額できずに、特別な計算方法による事となります。
この判定と、仕入税額控除の計算に影響する課税売上割合ですが、極めて簡単に説明すれば、分母には「課税売上+非課税売上」が来て、分子には「課税売上」が来ます。
従って、不課税売上は分母も分子も構成しませんので、誤って不課税売上であるものを非課税売上としてしまったら、課税売上割合が過少になり、それにより仕入税額控除も少なくなりますので、損をしてしまう事となります。
ですから、いずれにしても正しい計算をするためには、非課税売上と不課税売上はきちんと区別しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

ただ、以上の話は、売上項目に関しての話ですが、仕入項目の場合は、非課税と不課税が間違っていても全く影響はなく、課税仕入か、それ以外か、を区別さえしておけば大丈夫という事になります。
ですから、今回は仕入項目でしたので、不課税のものを誤って非課税としていても、計算上は全く問題ない事となりますので、私も気にはなりつつ書き込みませんでしたが、正確な所を言えば、ttatuyaさんが書き込まれている通り、となります。

ですから、売上項目に関しては、不課税売上・非課税売上はきちんと区別しなければなりませんが、仕入項目に関しては、極端に言えば、処理を簡単にしようと思えば、不課税仕入か非課税仕入、どちらかに統一して処理しても問題ない事とはなります。
もちろん、いずれにしても、不課税・非課税の区別の正確な所は覚えておくべきとは思いますが。

横から失礼します。

不課税とは、消費税の課税対象とならないもの、すなわち、「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」に該当しないものを指しますので、国外取引はもちろんの事、対価性がない取引についても不課税となりますので、初穂料、ご祝儀についてはpotetoさんが説明されている通り、見返りがなく対価性がないので、不課税(非課税ではありません)となります。

一方の、非課税というのは、消費税の課税対象となるものの内、消費税の性格上、課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から、特に非課税として定めているものが非課税扱いとなります。
例えば、利子、保険料、土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、社会保険料等が例として上げられます。
これらは本来は課税対象にはなるものの、消費税法に基づき非課税とされ、消費税が課されないものです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/6209.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6201.htm

では、不課税と非課税の違いでどういう影響があるかというと、売上関係について影響が出てきます。
課税売上割合が95%未満の場合は、仕入税額控除が全額できずに、特別な計算方法による事となります。
この判定と、仕入税額控除の計算に影響する課税売上割合ですが、極めて簡単に説明すれば、分母には「課税売上+非課税売上」が来て、分子には「課税売上」が来ます。
従って、不課税売上は分母も分子も構成しませんので、誤って不課税売上であるものを非課税売上としてしまったら、課税売上割合が過少になり、それにより仕入税額控除も少なくなりますので、損をしてしまう事となります。
ですから、いずれにしても正しい計算をするためには、非課税売上と不課税売上はきちんと区別しなければならない事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6401.htm

ただ、以上の話は、売上項目に関しての話ですが、仕入項目の場合は、非課税と不課税が間違っていても全く影響はなく、課税仕入か、それ以外か、を区別さえしておけば大丈夫という事になります。
ですから、今回は仕入項目でしたので、不課税のものを誤って非課税としていても、計算上は全く問題ない事となりますので、私も気にはなりつつ書き込みませんでしたが、正確な所を言えば、ttatuyaさんが書き込まれている通り、となります。

ですから、売上項目に関しては、不課税売上・非課税売上はきちんと区別しなければなりませんが、仕入項目に関しては、極端に言えば、処理を簡単にしようと思えば、不課税仕入か非課税仕入、どちらかに統一して処理しても問題ない事とはなります。
もちろん、いずれにしても、不課税・非課税の区別の正確な所は覚えておくべきとは思いますが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gawoh 2005/10/18 22:54
1 2005/10/19 08:43
2 ぽてと 2005/10/19 09:07
3 gawoh 2005/10/19 21:14
4 gawoh 2005/10/19 21:15
5 ttatuya 2005/10/20 16:09
6 gawoh 2005/10/20 21:30
7
Re: 初穂料、ご祝儀は課税非課税?
かめへん 2005/10/21 10:41
8 gawoh 2005/10/22 23:04