家族三人(父、母、娘)共有名義の駐車場を貸しています。持分はそれぞれ三分の一ずつです。固定資産税を父が全額負担した場合には、母、娘の不動産所得の計算上、必要経費に入れるのは無理でしょうか?
もし、三人で固定資産税を均等に負担する場合には、父が固定資産税を払った後に、母と娘の負担分を、父の銀行口座へ振り込むような形をとれば大丈夫でしょうか?
家族三人(父、母、娘)共有名義の駐車場を貸しています。持分はそれぞれ三分の一ずつです。固定資産税を父が全額負担した場合には、母、娘の不動産所得の計算上、必要経費に入れるのは無理でしょうか?
もし、三人で固定資産税を均等に負担する場合には、父が固定資産税を払った後に、母と娘の負担分を、父の銀行口座へ振り込むような形をとれば大丈夫でしょうか?